更新日:令和6年5月31日
証明書の郵送請求について
戸籍関係の証明書、住民票の写し等の郵送請求
窓口に直接来ることが出来ない場合には、戸籍関係の証明書や住民票の写し等の請求を郵便で行うことができます。下記の通り、必要書類を揃えてご請求ください。
- あて先
舟形町役場 住民税務課 住民係
郵便番号:999-4601 山形県最上郡舟形町舟形263番地
電話番号:0233-32-0211 (直通)
戸籍関係の証明書を請求する場合
申請書
- 下記の郵送用申請書または便せんなどに下記の項目を記入してください。
- 請求者の住所
- 請求者の氏名
- 請求者の連絡先電話番号(昼間に連絡が取れる番号)
- 必要な人の本籍および筆頭者氏名
- 必要な人の氏名(生年月日)
- 必要な人との関係 (例:父親が子の戸籍全部事項証明を請求する場合)
注意:請求者は本人、配偶者、直系の方(親子、孫など)、第三者等限られます。第三者請求についてはこちらをご覧ください。 - 必要なものと通数
- 使用目的(例:パスポートの申請のため)
戸籍全部・個人事項証明書等交付申請書(郵送用)(戸籍を郵送申請するための申請書)
手数料
- 郵便局で扱う「定額小為替」を 必要金額分同封してください。(切手・現金は不可)
注意:定額小為替には何も記入しないでください。
注意:おつりは切手でお返しさせていただきますのでご了承ください。 - 金額は「証明書の交付」をご確認ください。
本人確認書類の写し
- 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、保険証など、氏名・住所・生年月日が確認できるものを同封してください。(変更があった場合は裏面もコピーしてください)
注意:旅券(パスポート)は郵送の場合は現住所が証明の対象とされていないため本人確認書類にはなりません。
返信用封筒
- 請求者の住所および返信先の住所を記入して、切手を貼ってください。速達のときは、速達分の切手を貼り、「速達」と明記してください。
その他
- 請求することができる方かどうかを確認するために、 書類の添付が必要な場合があります。詳しくはご確認ください。
例:相続の場合の請求
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等を請求される際に、舟形町で保管する戸籍等で被相続人と請求者の方が直系であるかどうか確認できない場合があります。確認できない場合、関係がわかる戸籍等のコピーなどを添付してください。
住民票の写し等を請求する場合
申請書
- 下記の郵送用申請書または便せんなどに下記の項目を記入してください。
- 請求者の住所
- 請求者の氏名
- 請求者の連絡先電話番号(昼間に連絡が取れる番号)
- 必要な人の住所
- 必要な人の氏名(生年月日)
- 必要な人との関係 (例:父…父親が子の住民票を請求する場合)
注意:請求者は、本人、同じ世帯の方、第三者等限られます。第三者請求についてはこちらをご覧ください。 - 必要なものと通数
住民票の写し等交付申請書(郵送用)(住民票を郵送申請するための申請書)
手数料
- 郵便局で扱う「定額小為替」を必要金額分同封してください。(切手・現金は不可)
注意:定額小為替には何も記入しないでください。
注意:おつりは切手でお返しさせていただきますのでご了承ください。 - 金額は「証明書の交付」をご確認ください。
本人確認書類の写し
- 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、保険証など、氏名・住所・生年月日が確認できるものを同封してください。(変更があった場合は裏面もコピーしてください)
注意:旅券(パスポート)は郵送の場合は現住所が証明の対象とされていないため本人確認書類にはなりません。
返信用封筒
- 請求者の住所および返信先の住所を記入して、切手を貼ってください。速達のときは、速達分の切手を貼り、「速達」と明記してください。
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-32-0211
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