更新日:令和6年5月31日
住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合は、委任状によることなく第三者(本人や代理人以外の人、法人)が戸籍証明書や住民票の写しを請求することができます。
法人等の第三者が戸籍証明書や住民票の写しを請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍又は住民票の記載事項を確認する必要がある場合(権利・義務が発生している場合)。
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由に当たるものの例
- 債権者債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由に当たるものの例
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
請求に必要なもの
請求書
窓口での申請の場合は、書かない窓口導入により聞き取りをしながら申請書を作成します。
郵送または法人による請求の場合は、任意様式の請求書を作成し提出していただいても構いません。
戸籍全部・個人事項証明書等交付申請書(郵送用)
住民票の写し等交付申請書(郵送用)
【請求者が法人の場合】下記の事項についても記載してください。
- 請求の任に当たる方(担当者)の住所、氏名、生年月日
- 請求者(法人)の住所、名称、代表者名
- 代表者印または社印の押印
相手との関係がわかる疎明資料
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係がわかり、請求が正当であることがわかるもの
(例)請求者との利害関係を証明する契約書類、請求者との相続関係を証明する戸籍証明書、請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければならないことを確認できる書類等
請求者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等
<郵送請求の場合>現住所が確認できないパスポート、健康保険証は本人確認書類になりません。
【請求者が法人の場合】社員証や在職証明書、代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、請求の任に当たる方(担当者)と法人との関係がわかるものも必要になります。(名刺は確認書類になりません)
【請求者が法人の場合】法人の存在、事務所の所在地が確認できる資料
- 戸籍の証明書を請求する場合(原本還付可)
法人の登記事項証明書の原本(発行から3ヶ月以内のもの) - 住民票、戸籍の附票を請求する場合
法人の登記事項証明書(写しも可)、法人の代表者や事業所等の所在地が確認できるパンフレット、ホームページの写し、社員証の写し等
手数料
手数料については、「証明書の交付」をご覧ください。
<郵送請求の場合>郵便局で取り扱っている定額小為替をご用意ください。切手や現金はご利用できません。おつりは切手でのお返しになりますのでご了承ください。
<郵送請求の場合>返信用封筒
切手を貼り、請求者の住所、氏名をご記入のうえ同封してください。
【請求者が法人の場合】返信先は所在地が確認できる資料に記載の事務所等の住所です。
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-32-0211
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