更新日:2024年5月1日
町では空き家対策の一環として、所有者等による不良住宅等の解体を支援しています。
補助金額等
- 住宅/解体費用の2分の1(上限60万円)●町内の業者に発注の場合は上限100万円
- 付属建物/解体費用の2分の1(一敷地合わせて上限10万円)●町内の業者に発注の場合は上限30万円
注意2:補助金の交付は、当該年度中、補助対象者一人につき1回に限ります。
対象の空き家等
次のすべてに該当する不良住宅等
- 舟形町内に存するもの
- 建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却についての同意を得られているもの
- 所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。
ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りではありません。
補助対象者
町税等および町上下水道料の滞納等がなく、次のいずれかに該当する方
- 不良住宅等の登記事項証明書
(未登記の建物にあっては、固定資産税家屋台帳)に所有者として記載されている方(法人および団体を除く。) - 前号に規定する方の法定相続人
- 前2号に規定する方から当該建築物の除却についての同意を得た方
補助対象となる経費
- 除去工事の工事費(家財道具等の処分費は対象外)
- 除去工事により生じた廃材等の収集運搬費および処分費
- 周辺への安全を確保する上で、解体工事および廃材等の処分に付随して行うことが適当であると
町長が認める工事等に係る経費 - 以上に係る諸経費
補助対象外の工事・経費
次の工事や経費は補助対象外となります
- 補助金の交付の決定を受ける前に着手した工事
(不良住宅等の状況により緊急に工事を要する事情がある場合を除く。) - 他の制度等による除却に係る補助金等の交付を受けようとする工事
- 不良住宅等の一部を除去する工事
- 建替えを目的とした工事
ただし、申請時に満45歳以下である町内の若者や移住希望者が空き家を取得し、除去して新築し定住する場合は対象となる。
- 空き家等の建物内および敷地内の動産や立木の処分費
- その他町長が不適当と認める工事や経費
申請等について
要件や提出書類等がありますので、まずはご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
地域整備課 建設企画係
電話番号:0233-32-0915
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