更新日:2025年9月1日
適法な焼却炉以外で、家庭や事業所から出た廃棄物(ごみ)を野外焼却することを「野焼き」といい、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」)で一部の例外を除き禁止されています。
野焼きは、煙や悪臭などにより周辺の方々に迷惑をかける場合があり、また、燃やすものによっては、
ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康に悪影響を与える恐れがあります。
野焼きを行った者には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。(廃掃法第25条第1項)
ごみは、種類ごとに分別し適切に処分するようお願いします。
※詳しくは下記「ごみの分別について」のページをご覧ください。
https://www.town.funagata.yamagata.jp/s013/kurashi/150/200/20250304103818.html
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 生活安全係
電話番号:0233-32-0211

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