更新日:2023年11月9日
目次
特別徴収の手続き・様式についてはこちら
個人住民税(町県民税)
住民税の仕組み
住民税(町県民税)とは
住民税とは、居住している県と町がそれぞれ住民の皆さんから納めていただく税金です。
均等割と所得割の2種類が課せられています。均等割は所得に関わらず一定の金額を納めていただくもので、所得割は所得に応じて納めていただく額が増減するものです。毎年提出していただいている給与支払報告書や確定申告書により、6月ごろに住民税が計算され、納税義務者となる町民の方へ送付しています。
納付場所
取扱金融機関等の名称 | 取り扱い場所 | 備考 |
---|---|---|
もがみ中央農業協同組合 | 支店 | 舟形町指定金融機関 |
山形銀行 荘内銀行 きらやか銀行 |
本店 支店 |
舟形町指定代理金融機関 |
郵便局 ゆうちょ銀行 |
郵便局 | 「指定通知書」の提出が必要 |
舟形町役場 | 会計室 | 正面玄関から入って右奥 |
- 郵便局の指定について
特別徴収の納入に郵便局を利用する場合、その郵便局を舟形町の取扱局に指定しなければなりません。その為に「特別徴収のしおり」に付属している「指定通知書」を郵便局に提出する必要があります。一度提出した場合、翌年度以降も引き続き利用できるため、再度の提出は必要ありません。
税額
税額と税率は、以下の通りです。
(注意)令和5年度時点
町民税 | 県民税 | |
---|---|---|
均等割 | 3,500円 | 2,500円 |
所得割 | 所得の6% | 所得の4% |
納税義務のある人・ない人
納税義務の発生する方は、対象の年の1月1日時点で舟形町に住んでいる人です。
1月2日以降に舟形町から転出した方でも、その年の住民税は舟形町に納めていただくことになります。
ただし、以下のように、住民税の一部または全部が非課税になる場合があります。
- 均等割も所得割もかからない人
1.生活保護法による生活扶助を受けている
2.障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の所得が135万円以下
前年中とは、1月1日から12月31日までの期間を指す - 均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に、10万円を加算し、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、16万8千円を加算した金額以下の人。 - 所得割がかからない人
前年中の合計所得金額が35万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に、10万円を加算し、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、32万円を加算した金額以下の人。
特別徴収
事業所向けに発送している「特別徴収のしおり」もご参照ください。
特別徴収とは
特別徴収とは、給与を支払う事業者が給与を受け取る従業員から住民税を徴収し、従業員に代わって市町村に納付していただく制度です。所得税の源泉徴収同様に、給与からの天引きという形で税金を集めていただきます。集めた税金は月割額ごとに6月から翌5月まで、町に納めていただくことになります。
納付期限
納付の期限は、毎月10日です。
10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、次の平日が納入期限になります。
例:10日が土曜日、11日が日曜日、12日が月曜祝日の場合、納付期限は13日の火曜日
送付されるもの
町から事業者へ送付するものは、以下の通りです。
- 特別徴収のしおり
個人住民税の特別徴収に関わる基本情報や届出書の様式がまとまった冊子です。
住民税の算出方法や控除の詳細など、必要となる情報を掲載しています。 - 特別徴収税額通知書
特別徴収義務者用(事業者宛て)と納税義務者用(個人宛て)の2種類です。
納税義務者用の通知書はミシン目に沿って切り離し、個々人へ配布してください。 - 納付書
OCR式の納付書です。3枚1組のため切り離さずに使用してください。
基本的に、月割額の記載された12か月分の12組と白紙の予備2組で構成されています。
必要な手続き
従業員の採用や退職に合わせて、町へ提出しなければならない書類があります。
各種届出様式は関連ファイルにもありますので、ダウンロードしてお使いください。
Excelファイルには記入例も掲載しています。(注意)リンクをクリックするとpdfが開きます
新規に従業員を迎えた場合
「町民税・県民税 特別徴収への切替申請書」を提出していただく必要があります。
従業員が退職・休職した場合
「給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があります。
従業員が転勤・転職した場合
退職の時と同様、 「給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があります。
会社名や所在地が変わった場合
「特別徴収義務者所在地・名称変更届出」を提出していただく必要があります。
普通徴収
普通徴収とは
普通徴収とは、納税義務者となる住民の方に直接税金を納めていただく制度です。
給与以外に収入のある方や退職された方などが対象となります。
納付期限
普通徴収の納期限は、6月・8月・10月・12月の末日です。
末日が休日の場合、納期限は直前の平日になります。
退職に伴って普通徴収に切り替わった方へ
退職に伴って普通徴収に切り替わる方へ、役場から通知を送付しています。
口座振替を登録している方は、次の納期から口座引き落としに切り替わります。
口座振替を登録していない方は、同封されている納付書にて納めてください。
Q&A
よくある質問をまとめています。
特別徴収
特別徴収税額通知書を、本社以外(給与センターなど)に送ってほしい。
送付先を変更するために、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出」の提出が必要です。
変更先の住所を記入のうえ、「舟形町役場 住民税務課 税務係」宛てに、郵送をお願いいたします。
特別徴収税額通知書をデータで送ってほしい。
令和6年度よりeLTAXによる税額通知書の電子化が実施されています。
詳しくはこちらをご参照ください。
特別徴収税額通知書はいつ頃発送していますか。
毎年5月20日頃に発送しています。
退職・転職した職員の特別徴収税額通知書が届いたのですが。
就業状況を反映させるため、「給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があります。既に届出を提出しているにも関わらず通知が届いた場合は、発送日の関係で入れ違いになった等の理由が考えられます。その際は、税務係までご連絡くださいますようお願いいたします。
普通徴収
納付書をなくしてしまいました。
再発行してもらえますか。
役場窓口にお越しいただければ、その場で再発行することができます。
役場に来られない場合は、税務係までご連絡ください。郵送いたします。
納期限を過ぎてしまいました。
手元の納付書で支払うことはできますか。
納期限が過ぎても、納付書はそのまま使うことができます。
ただし、納期限から一定期間が過ぎると、督促料として100円が加算されます。
一定期間納付が確認できない場合は督促状が発送されますので、二重納付にならないように注意してください。また、督促状の発送日と納付日が近い場合は入れ違いになることもありますので、ご了承ください。
退職に伴って普通徴収に切り替わりました。
納付書が届いたのですが、口座振替に変更できますか。
口座振替依頼書を金融機関へ提出することで変更ができます。
提出の時期によっては、次回の納期までに手続きが完了しない場合があります。
おおむね、10日から2週間の余裕をもってお申し込みください。
(詳しくはこちら)
就職に伴って特別徴収に切り替わりました。
残っている普通徴収の税金はどうなりますか。
事業者から提出された特別徴収切替申請書に基づいて、給与天引きが行われます。
関連リンク
- 総務省 地方税制度 個人住民税(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 税務係
電話番号:0233-32-0466
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