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舟形町

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特定空家等に対する略式代執行に係る公告

更新日:2025年9月11日

特定空家等に対する略式代執行に係る公告

舟形町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。

舟形町告示86号.pdf

1.対象となる建築物

(1)所在地:最上郡舟形町堀内115番地4

(2)用途:専用住宅

(3)構造:木造2階建て

(4)規模:延床面積141.12平方メートル

(5)付属建物:小屋(木造2階建て、延床面積66.11平方メートル)

 

2.所有者等に命ずる必要な措置の内容

3.措置の期限までに、当該建築物を除却すること。

3.措置の期限

令和7年9月25日(木曜日)

期限までに措置が履行されない場合、町長またはその命じた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が当該措置を行う。

4.動産等の取扱い

町長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去し、処分するため、動産等について権利を主張しようとする者は、3.措置の期限までに搬出すること。

5.お問い合わせ先

舟形町 地域整備課 建設企画係

電話:0233-32-0915

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このページに関する問い合わせ先

地域整備課 建設企画係
電話番号:0233-32-0915

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