更新日:2025年9月11日
特定空家等に対する略式代執行に係る公告
舟形町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。舟形町告示86号.pdf
1.対象となる建築物
(1)所在地:最上郡舟形町堀内115番地4
(2)用途:専用住宅
(3)構造:木造2階建て
(4)規模:延床面積141.12平方メートル
(5)付属建物:小屋(木造2階建て、延床面積66.11平方メートル)
2.所有者等に命ずる必要な措置の内容
3.措置の期限までに、当該建築物を除却すること。3.措置の期限
令和7年9月25日(木曜日)期限までに措置が履行されない場合、町長またはその命じた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が当該措置を行う。
4.動産等の取扱い
町長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去し、処分するため、動産等について権利を主張しようとする者は、3.措置の期限までに搬出すること。5.お問い合わせ先
舟形町 地域整備課 建設企画係電話:0233-32-0915
このページに関する問い合わせ先
地域整備課 建設企画係
電話番号:0233-32-0915
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