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舟形町

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犬の登録と狂犬病予防注射

更新日:令和8年4月1日

犬の登録

狂犬病予防法により、犬を飼う場合にはその登録が義務付けられています。

犬を飼い始めた方は、犬を取得した日から30日以内(生後90日以内の場合は、生後90日を経過した日)に、 当町 住民税務課 生活安全係か山形県獣医師会に加入している動物病院で登録申請の手続きをしてください。

手続きの後、鑑札を交付しますので犬の首輪等に付けてください。

登録申請時にお持ちいただくもの

  • 3,000円(登録手数料)

登録事項の変更

飼い犬の所在地が変わったときや飼い主の住所や氏名が変わったときなど、登録事項に変更があった場合や、飼い犬が死亡した場合は届け出が必要です。

登録事項に変更があった場合にお持ちいただくもの

  • (他市町村から転入なさる場合)他市町村で交付された鑑札

    注意:町外に転出する場合は、転出先の市町村へ届け出をしてください。
    (当町への届け出は不要です)

飼い犬が死亡した場合にお持ちいただくもの

  • 鑑札
  • 注射済票

狂犬病予防注射

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受けなければなりません。町では、4月に各地区の集会所等を巡回する「集合予防注射」を実施しております。犬の登録がお済の方に、3月下旬にはがきでお知らせいたします。
なお、山形県獣医師会に加入している動物病院でも注射を受けることができます。

集合予防注射にお持ちいただくもの

  • 注射料金 3,500円
  • 送られてきたはがき

狂犬病とは・・・

狂犬病とは、ウイルス性の感染症で、人をはじめとするすべての哺乳類および鳥類に感染し、現在のところ治療法もなく、一度発病してしまうと必ず死亡してしまう恐ろしい病気です。この病気は、主として狂犬病に罹った犬に咬まれた時に、唾液中に含まれる狂犬病ウイル スにより感染します。犬の初期症状としては挙動異常となり、暗いところに隠れたり、活発さがなくなるのが特徴で、その後、数日以内に狂暴化し最後は全身麻痺を起こして死に至ります。また、水を怖がる症状を示すことから恐水症とも呼ばれています。

近年、国内においては狂犬病の発症はありませんが、アジア諸国での発生は多く、諸外国との交流が盛んな現在、いつ狂犬病が進入するか予断を許さない状況にあります。その点からも狂犬病の予防注射は必要不可欠です。

飼い主は愛情と責任を持って正しく飼いましょう!

  • フンの始末は飼い主が責任を持って行いましょう。
  • 犬の放し飼いはやめましょう。
  • 散歩する習慣をつけましょう。散歩しないとストレスが溜まり、夜鳴きなどの原因となる場合があります。(夜鳴きは近所とのトラブルにつながる可能性もあります。)
  • 犬や猫は自分自身で子供が生まれることをコントロールすることが出来ません。子犬(子猫)が生まれることを望まない場合は、去勢・不妊手術を受けることを検討してください。
  • 犬や猫などの動物を飼い始めたら終生飼うことが飼い主の責任です。動物を捨てることは法律で禁止されていますので、絶対にやめてください。
    やむを得ない理由で犬や猫を飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探す努力をしてください。

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課 生活安全係
電話番号:0233-32-0155

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