更新日:2022年10月31日
固定資産税
目次
固定資産税の仕組み
固定資産税とは
固定資産税は、舟形町内に土地・家屋・償却資産を所有している方に、固定資産の評価に応じて納めていただく税金です。1月1日時点の所有者の方が納税義務者となります。1月2日以降に譲渡等をしても、元の持ち主の方が納税義務者となり、1年分の固定資産税の納付義務が発生します。
納付期限
納付の期限は5月・8月・10月・12月の月末です。
令和4年度の場合、5月31日・8月31日・10月31日・12月26日となります。
納付場所
取扱金融機関等の名称 | 取り扱い場所 | 備考 |
---|---|---|
もがみ中央農業協同組合 | 支店 | 舟形町指定金融機関 |
山形銀行 荘内銀行 きらやか銀行 |
本店 支店 |
舟形町指定代理金融機関 |
舟形町役場 | 会計室 | 正面玄関から入って右奥 |
- 郵便局で納めたい方へ
舟形町からお送りする納付書は、郵便局でのお支払いに対応しておりません。
そのため、郵便局で使用できる「郵便払込取扱票」を別途用意しております。
町外で必要とされる方に送付しますので、ご連絡をお願いいたします。
納税義務者
資産の種類ごとに、以下の方が納税義務者となります。
資産 | 地目 種類 |
納税義務者 |
---|---|---|
土地 |
田・畑・宅地・山林・原野・雑種地など |
|
家屋 |
住宅・店舗・事務所・工場・倉庫など |
|
償却資産 |
事業のために用いることのできる構築物・機械装置・車両等・工具・器具備品 |
|
(2)上記の方が亡くなっている場合、相続人全員が連帯して納税義務者となり、こちらで代表者を指定する場合があります。
(3)家屋が未登記の場合は、こちらで所有者を課税台帳に登録します。
評価額・税額
評価額
土地
地目別に定められた評価方法により評価が行われます。
地目とは、宅地や山林など土地の種類のことです。
毎年1月1日時点の地目の現況で判断します。
家屋
新築・増築された家屋に訪問調査を行います。屋根、外壁、天井、床、設備など、それぞれ使用されている資材の種類や数量を調査し、評価額を計算します。
[再建築価格] × [経年減点補正率] = [評価額]
償却資産
償却資産の取得年月・取得価額・耐用年数に基づいて評価額を算出します。
- 前年中に取得した資産
[取得価額] × [1-減価率の二分の一]
- 前年より前に取得した資産
[前年度評価額] × [1-減価率]
税額
固定資産の評価額をもとに課税標準額を算定します。[課税標準額] × [税率] = [税額]となります。課税標準額は、税額を算出する基礎となる価格です。土地や償却資産については、特例や調整措置によって評価額より低くなる場合があります。家屋は評価額がそのまま課税標準額となります。固定資産税の税率は[1.4%]です。
免税点
納税義務者が所有する固定資産の合計評価額が、以下の金額より低い場合、非課税となります。
資産 | 免税点 |
---|---|
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
各種手続き
償却資産申告
町内で事業を行う方は、毎年1月1日時点で所有している償却資産について、舟形町へ申告する必要があります。申告の期限は1月31日です。お早めの申告をお願いいたします。
償却資産の具体例
- 構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作など
- 機械および装置
各種製造設備などの機械および装置、クレーンなどの建設機械、機械式駐車設備など
- 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船など
- 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
- 車両および運搬具
大型特殊自動車など(分類記号が「0、00から09、000から099」「9、90から99、900から999」の車両)、ロータリー除雪自動車やロードローラー、最高速度が時速35キロメートルの農耕作業用車両など
- 工具、器具および備品
パソコン、陳列ケース、看板、医療機器、測定工具、金型、理容および美容機器、衝立など
課税対象にならないもの
- 自動車税・軽自動車税の課税対象
自動車、原動機付自転車、小型フォークリフト、田植機、トラクター、コンバインなど
- 鉱業権、漁業権、特許権、ソフトウェアなどの無形減価償却資産
- 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
- 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
その他手続(注意)リンクをクリックするとpdfが開きます
固定資産評価額証明書
土地や建物の評価額を証明する書類です。
複写式の二枚組のため、切り離さずにお持ちください。
家屋滅失届
家屋を取り壊した等の場合には、家屋滅失届を提出する必要があります。
未登記家屋所有者変更届
登記されていない家屋を相続したり売買したりする場合には、未登記家屋所有者変更届を提出する必要があります。この時、既に登記されている家屋の場合、法務局での手続きが必要となります。
現況地目変更届
課税上の地目を変更するための書類です。
登記上の地目は変わりませんので、別途法務局での手続きが必要です。
関連リンク
- 総務省 地方税制度 固定資産税(外部サイトにリンクします)
- 東京都主税局 固定資産税(償却資産)(外部サイトにリンクします)
- 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 税務係
電話番号:0233-32-0466
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