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舟形町

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固定資産税について

更新日:2022年10月31日

固定資産税

目次

固定資産税の仕組み

固定資産税とは

固定資産税は、舟形町内に土地・家屋・償却資産を所有している方に、固定資産の評価に応じて納めていただく税金です。1月1日時点の所有者の方が納税義務者となります。1月2日以降に譲渡等をしても、元の持ち主の方が納税義務者となり、1年分の固定資産税の納付義務が発生します。


納付期限

納付の期限は5月・8月・10月・12月の月末です。
令和4年度の場合、5月31日・8月31日・10月31日・12月26日となります。

納付場所

取扱金融機関等の名称 取り扱い場所  備考
もがみ中央農業協同組合 支店 舟形町指定金融機関
山形銀行
荘内銀行
きらやか銀行
本店
支店
舟形町指定代理金融機関
舟形町役場 会計室 正面玄関から入って右奥
  • 郵便局で納めたい方へ
    舟形町からお送りする納付書は、郵便局でのお支払いに対応しておりません。
    そのため、郵便局で使用できる「郵便払込取扱票」を別途用意しております。
    町外で必要とされる方に送付しますので、ご連絡をお願いいたします。

納税義務者

資産の種類ごとに、以下の方が納税義務者となります。

資産 地目
種類
納税義務者

土地

田・畑・宅地・山林・原野・雑種地など

  • 登記簿登記に所有者として登記されている人
  • 土地補充課税台帳に所有者として登録されている人
(1)

家屋

住宅・店舗・事務所・工場・倉庫など

  • 登記簿に所有者として登記されている人
  • 家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人
(2)(3)

償却資産

事業のために用いることのできる構築物・機械装置・車両等・工具・器具備品

  • 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
(1)上記の方が亡くなっている場合、相続人全員が連帯して納税義務者となり、こちらで代表者を指定する場合があります。

(2)上記の方が亡くなっている場合、相続人全員が連帯して納税義務者となり、こちらで代表者を指定する場合があります。

(3)家屋が未登記の場合は、こちらで所有者を課税台帳に登録します。

評価額・税額

評価額

土地

地目別に定められた評価方法により評価が行われます。
地目とは、宅地や山林など土地の種類のことです。
毎年1月1日時点の地目の現況で判断します。

家屋

新築・増築された家屋に訪問調査を行います。屋根、外壁、天井、床、設備など、それぞれ使用されている資材の種類や数量を調査し、評価額を計算します。

[再建築価格] × [経年減点補正率] = [評価額]


償却資産
償却資産の取得年月・取得価額・耐用年数に基づいて評価額を算出します。
  • 前年中に取得した資産
    [取得価額] × [1-減価率の二分の一]
  • 前年より前に取得した資産
    [前年度評価額] × [1-減価率]

税額

固定資産の評価額をもとに課税標準額を算定します。[課税標準額] × [税率] = [税額]となります。課税標準額は、税額を算出する基礎となる価格です。土地や償却資産については、特例や調整措置によって評価額より低くなる場合があります。家屋は評価額がそのまま課税標準額となります。固定資産税の税率は[1.4%]です。

免税点

納税義務者が所有する固定資産の合計評価額が、以下の金額より低い場合、非課税となります。
資産 免税点

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円


各種手続き

償却資産申告

町内で事業を行う方は、毎年1月1日時点で所有している償却資産について、舟形町へ申告する必要があります。申告の期限は1月31日です。お早めの申告をお願いいたします。
償却資産の具体例
  • 構築物
    舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作など
  • 機械および装置
    各種製造設備などの機械および装置、クレーンなどの建設機械、機械式駐車設備など
  • 船舶
    ボート、釣船、漁船、遊覧船など
  • 航空機
    飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
  • 車両および運搬具
    大型特殊自動車など(分類記号が「0、00から09、000から099」「9、90から99、900から999」の車両)、ロータリー除雪自動車やロードローラー、最高速度が時速35キロメートルの農耕作業用車両など
  • 工具、器具および備品
    パソコン、陳列ケース、看板、医療機器、測定工具、金型、理容および美容機器、衝立など
課税対象にならないもの
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象
    自動車、原動機付自転車、小型フォークリフト、田植機、トラクター、コンバインなど
  • 鉱業権、漁業権、特許権、ソフトウェアなどの無形減価償却資産
  • 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
  • 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

その他手続(注意)リンクをクリックするとpdfが開きます

固定資産評価額証明書

土地や建物の評価額を証明する書類です。
複写式の二枚組のため、切り離さずにお持ちください。

家屋滅失届

家屋を取り壊した等の場合には、家屋滅失届を提出する必要があります。

未登記家屋所有者変更届

登記されていない家屋を相続したり売買したりする場合には、未登記家屋所有者変更届を提出する必要があります。この時、既に登記されている家屋の場合、法務局での手続きが必要となります。

現況地目変更届

課税上の地目を変更するための書類です。
登記上の地目は変わりませんので、別途法務局での手続きが必要です。

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課 税務係
電話番号:0233-32-0466

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