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舟形町

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軽自動車税について

更新日:2022年10月31日

軽自動車税(種別割)

目次

 軽自動車税の仕組み

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)とは、舟形町内に軽自動車や原動機付自転車を所有している方に納めていただく税金です。所有している軽自動車等の種類によって、税額が変わります。毎年4月1日時点の所有者の方が、納税義務者となります。

納付期限

納付の期限は、5月31日です。
31日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日が納入期限になります。
例:31日が土曜日の場合、納付期限は30日の金曜日

送付されるもの

町から納税義務者の方へ送付するものは、以下の通りです。
三枚一組になっていますので、お支払いの際には切り離さずにお持ちください。

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
    課税の対象となる車両の情報や税額などが記載されています。
    裏面には税額一覧や納付場所などが記載されています。
  • 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
    車検を受ける際に必要となる書類です。
    納税後は、車検証といっしょに保管しておいてください。
  • 納付書
    OCR式の納付書です。
    納付書と領収書は切り離さずにご使用ください。

納付場所

取扱金融機関等の名称 取り扱い場所  備考
もがみ中央農業協同組合 支店 舟形町指定金融機関
山形銀行
荘内銀行
きらやか銀行
本店
支店
舟形町指定代理金融機関
舟形町役場 会計室 正面玄関から入って右奥

  • 郵便局で納めたい方へ
    舟形町からお送りする納付書は、郵便局でのお支払いに対応しておりません。
    そのため、郵便局で使用できる「郵便払込取扱票」を別途用意しております。
    町外で必要とされる方に送付しますので、ご連絡をお願いいたします。

  • 口座振替について
    軽自動車税の納付には、便利な口座振替がおすすめです。
    口座振替で納付した方には、6月上旬頃に納税証明書を別途お送りしています。

軽自動車税の税率

 原動機付自転車や小型特殊自動車

車種 金額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪車 軽二輪車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 トラクター
トレーラー
田植機
など
2,400円
その他 フォークリフト等 5,900円

 

三輪以上の軽自動車

平成28年度の軽自動車税率に関わる制度改正により、
初年度検査年月
経過年数によって税率が変わります

 

初度検査年月が「平成27年4月」以降の車両
新税率
車種 金額
軽三輪車 3,900円
自家用 軽四輪・乗用 10,800円
軽四輪・貨物 5,000円
営業用 軽四輪・乗用 6,900円
軽四輪・貨物 3,800円

初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両
かつ、初度検査年月から13年未満の車両
旧税率
車種 金額
軽三輪車 3,100円
自家用 軽四輪・乗用 7,200円
軽四輪・貨物 4,000円
営業用 軽四輪・乗用 5,500円
軽四輪・貨物 3,000円

初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両
かつ、初度検査年月から13年以上の車両
経年車重課
車種 金額
軽三輪車 4,600円
自家用 軽四輪・乗用 12,900円
軽四輪・貨物 6,000円
営業用 軽四輪・乗用 8,200円
軽四輪・貨物 4,500円
税率適用早見表
軽自動車税_税率適用早見表


必要な手続き

舟形町役場での手続き

原動機付自転車および小型特殊自動車は、役場窓口で手続きできます。

購入などで新たに取得した場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の提出が必要です。舟形町役場住民税務課の窓口にお越しください。

廃車した場合

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」の提出が必要です。舟形町役場住民税務課の窓口にお越しください。
その際、「ナンバープレート」(標識)をお持ちください。標識を紛失した場合、紛失弁償代として100円を頂戴します。

譲渡した場合

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」と「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」、場合によっては両方の提出が必要です。 舟形町役場住民税務課の窓口にお越しください。

三輪以上の軽自動車や原付以外の二輪車の場合

三輪以上の軽自動車等に係る税申告や軽自動車届出済証等については、以下の通りお問い合わせください。

車種 問い合わせ内容 問い合わせ先 Webページ
外部サイトにリンクします
三輪以上の軽自動車 税申告 軽自動車検査協会に隣接する地方税申告窓口 山形事務所
軽自動車届出済証等(証明書) 全国軽自動車連合会 公式ホームページ
軽二輪自動車
小型二輪自動車
税申告 運輸局 山形運輸支局
軽自動車届出済証等(証明書) 自家用自動車協会 公式ホームページ

Q&A

納税について

所有していた軽自動車を廃車したのに、納税通知書が届いたのですが。

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で軽自動車等を所有している方に、1年分の税金が課されます。
したがって、4月2日以降に廃車や譲渡を行っても、その年度の税金は課税されます。
また、4月2日以降に購入または譲り受けた方に対しては、その年度の税金は課税されません。

納税通知書と納付書はいつ発送しますか。

5月15日前後に発送しています。

納税証明書の再発行をしてほしいのですが。

住民税務課窓口で再発行できます。その際、車検証をお持ちください。
車検証をお持ちであれば、代理の方でも委任状は不要です。

車検証が手元にないのですが、納税証明書の再発行をしてもらえますか。

納税義務者本人がお越しの場合、運転免許証だけでも発行可能です。

廃車について

原動機付自転車等の車両本体がないので廃車したいのですが、ナンバープレートを紛失してしまいました。ナンバーを紛失しても廃車手続きをしてもらえますか。

舟形町ナンバーの原動機付自転車や小型特殊自動車は、標識(ナンバープレート)がなくとも廃車できます。ただし、この場合は標識紛失弁償費(100円)を頂戴しています。

3月中に販売店等で廃車した筈の軽自動車の納税通知書が届いたのですが。

販売店で廃車手続が行われていないか、廃車の書類が4月2日以降に届いた等の事情が考えられます。
お手数ですが、税務係までご一報くださいますようお願いいたします。

故障や車検切れで乗らない原付を廃車したいです。

軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。そのため、しばらく乗れない(乗らない)といった理由で、一時的に廃車手続きをすることはできません。なお、一時抹消制度はありません。スクラップや売却等で、車体を手放した際に、廃車手続をするようにお願いします。

3月中に廃車届を出した原付を、4月2日以降に再登録するとき、税金はかかりますか。

軽自動車税は4月1日時点の所有で判断されます。この場合は4月2日に登録していますが、4月1日時点で所有していたと判断され、課税されます。なお、一時抹消制度はありません。車両を手放していない場合は、廃車届を提出しないでください。

軽自動車(三輪以上)・二輪自動車の登録や廃車は、役場で手続きできますか。

住民税務課窓口では、上記車両の登録や廃車はできません。

以下の通り、お問い合わせください。

車種 問い合わせ先 Webページ
外部サイトにリンクします
三輪以上の軽自動車 軽自動車検査協会 山形事務所
軽二輪自動車・小型二輪自動車 運輸局 山形運輸支局

口座振替について

口座振替で納付したのですが、納税証明書が届きません。

口座振替の場合、データの反映に時間がかかります。
そのため、納期限から1週間程度、発送まで時間が必要となります。

口座振替で納税しているのですが、郵送で届く前に納税証明書が欲しいです。

通帳と車検証を、窓口までお持ちください。
その際、通帳へ記帳し、引き落としが確認できる状態にしてください。

 

制度について

自動車税のように、年度の途中で廃車したらお金が返ってきますか。

普通自動車の税金と異なり、月割で税金をお返しする制度はありません。

希望ナンバー制度はありますか。

舟形町ナンバーの車両は普通自動車と違い、希望ナンバー制度はありません。

舟形町の住民ではないのですが、原動機付自転車等の登録は可能ですか。

原動機付自転車や小型特殊自動車を使用する場所(定置場)が舟形町であれば、可能です。

 

公道を走らない田植機など農耕用小型特殊自動車にも、標識(ナンバープレート)が必要なのでしょうか。

田植機等のナンバープレートは道路を走るために着けるのではなく、軽自動車税を課税しているということを証明するために着けます。そのため、公道走行の有無に関わらず、標識が必要です。

身体障害者手帳を取得したのですが、軽自動車税の減免は受けられますか。

等級や障がいの内容によって、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。
詳細は、「軽自動車税の減免について」をご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課 税務係
電話番号:0233-32-0466

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