更新日:2024年9月2日
令和6年分の所得税における定額減税特設サイトを開設しています。(国税庁)
源泉徴収義務者の方へ
令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合に実施する「令和6年分所得税の定額減税」に関する特設サイトが国税庁ホームページに開設されています。
令和6年6月以降に、給与を支払う方(源泉徴収義務者)が実施する定額減税制度の詳しい情報や質疑応答などが掲載されています。
詳しくは国税庁ホームページの「定額減税・特設サイト」へ
(注意)リンクをクリックすると外部ページが開きます。
所得税・住民税の定額減税について
納税者およびその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されます。減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が給付されることとなります。
詳しい制度等については、以下のページで公開されています。
お問い合わせ
新庄税務署
郵便番号:996-0001
住所:新庄市五日町字宮内241番地
電話:0233-22-5111
受付時間:8時30分から17時00分(土日祝を除く)
国税庁電話相談センター
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定額減税や調整給付に関する特殊詐欺にご注意ください。
詳しくは国税庁ホームページの不審なメールや電話にご注意くださいをご確認ください。
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関連リンク
- 国税庁 定額減税 特設サイト(外部サイトにリンクします)
- 国税庁 定額減税について(外部サイトにリンクします)
- 内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイトにリンクします)
- 総務省 税制改正(地方税)(外部サイトにリンクします)
- 国税庁 不審なメールや電話にご注意ください(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 税務係
電話番号:0233-32-0466
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