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舟形町

法人住民税

更新日:2022年10月19日

法人町民税

目次

法人税の仕組み

法人町民税とは

法人町民税(法人住民税)は、舟形町内に事務所・事業所・寮等がある法人にかかる税金です。
法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割があります。

納付場所

取扱金融機関等の名称 取り扱い場所  備考
もがみ中央農業協同組合 支店 舟形町指定金融機関
山形銀行
荘内銀行
きらやか銀行
本店
支店
舟形町指定代理金融機関
舟形町役場 会計室 正面玄関から入って右奥

納税義務者

  • 舟形町内に事務所や事業所がある法人
    均等割・法人税割について納税義務があります。
  • 舟形町内に寮や保養所などがある法人(事務所や事業所は所在しない)
    均等割について納税義務があります。
  • 舟形町内に事務所や事業所、または寮等がある人格のない社団または公益法人
    均等割について納税義務があります。
    収益事業を行っている場合には、法人税割についても納税義務があります。

以下のものは、法人住民税が非課税となります。
  • 法人の住民税が課されないもの
    国、都道府県、市町村、特別区、地方団体の組合など
  • 収益事業を行う場合に限って、法人の住民税が課税されるもの
    日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、農業共済組合、漁業共済組合など

税額

税額の計算方法

均等割

従業者の人数と資本金の金額によって変わります。

資本金等の額 町民税均等割
従業者数50人超
町民税均等割
従業者数50人以下
1千万円以下 12万円 5万円
1千万円超1億円以下 15万円 13万円
1億円超10億円以下 40万円 16万円
10億円超50億円以下 175万円 41万円
50億円超 300万円 41万円
以下のものについては、年額5万円の均等割が課せられます。

  • 公共法人および公益法人のうち、均等割を課すことのできないもの以外
    (独立行政法人で収益事業を行う者を除く)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人および一般財団法人
    (非営利型法人を除く)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人
    (資本金の額または出資金の額を有しないもの)


法人税割

国に納めた法人税額に、一定税率を乗じた額が法人税割の税額になります。
舟形町の法人税額は8.4%です。


各種手続き

申告の種類 納めるべき税額 納付期日
(2)
様式
中間申告 予定申告 均等割額
+
前事業年度の法人税額の二分の一
事業年度の開始日から6か月経過した日 予定申告書
仮決算による中間申告 均等割額
+
事業年度開始日から6か月を一期として計算した法人税割の額
確定申告書
確定申告 均等割額 + 法人税割額
(1)
事業年度の終了日 確定申告書
(1)中間申告済の場合、その税額を引いたもの
(2)納付期間は、期日から2か月間

 

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課 税務係
電話番号:0233-32-0466

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