更新日:2022年10月19日
法人町民税
目次
法人税の仕組み
法人町民税とは
法人町民税(法人住民税)は、舟形町内に事務所・事業所・寮等がある法人にかかる税金です。
法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割があります。
納付場所
取扱金融機関等の名称 | 取り扱い場所 | 備考 |
---|---|---|
もがみ中央農業協同組合 | 支店 | 舟形町指定金融機関 |
山形銀行 荘内銀行 きらやか銀行 |
本店 支店 |
舟形町指定代理金融機関 |
舟形町役場 | 会計室 | 正面玄関から入って右奥 |
納税義務者
- 舟形町内に事務所や事業所がある法人
均等割・法人税割について納税義務があります。
- 舟形町内に寮や保養所などがある法人(事務所や事業所は所在しない)
均等割について納税義務があります。
- 舟形町内に事務所や事業所、または寮等がある人格のない社団または公益法人
均等割について納税義務があります。
収益事業を行っている場合には、法人税割についても納税義務があります。
以下のものは、法人住民税が非課税となります。
- 法人の住民税が課されないもの
国、都道府県、市町村、特別区、地方団体の組合など
- 収益事業を行う場合に限って、法人の住民税が課税されるもの
日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、農業共済組合、漁業共済組合など
税額
税額の計算方法
均等割
従業者の人数と資本金の金額によって変わります。
資本金等の額 | 町民税均等割 従業者数50人超 |
町民税均等割 従業者数50人以下 |
---|---|---|
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
1千万円超1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1億円超10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
- 公共法人および公益法人のうち、均等割を課すことのできないもの以外
(独立行政法人で収益事業を行う者を除く)
- 人格のない社団等
- 一般社団法人および一般財団法人
(非営利型法人を除く)
- 保険業法に規定する相互会社以外の法人
(資本金の額または出資金の額を有しないもの)
法人税割
国に納めた法人税額に、一定税率を乗じた額が法人税割の税額になります。
舟形町の法人税額は8.4%です。
各種手続き
申告の種類 | 納めるべき税額 | 納付期日 (2) |
様式 | |
---|---|---|---|---|
中間申告 | 予定申告 | 均等割額 + 前事業年度の法人税額の二分の一 |
事業年度の開始日から6か月経過した日 | 予定申告書 |
仮決算による中間申告 | 均等割額 + 事業年度開始日から6か月を一期として計算した法人税割の額 |
確定申告書 | ||
確定申告 | 均等割額 + 法人税割額 (1) |
事業年度の終了日 | 確定申告書 |
(2)納付期間は、期日から2か月間
関連リンク
- 総務省 地方税制度 法人住民税(外部サイトにリンクします)
- 国税庁 法人税(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 税務係
電話番号:0233-32-0466
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