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舟形町

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年7月14日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下改正法)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法は令和7年5月26日に施行され、これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。それに伴い、戸籍の附票および住民票にも氏名の振り仮名が記載されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地から送付される通知を確認

本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

振り仮名の通知がご自宅へ届きましたら、記載されている氏名の振り仮名を必ずご確認ください

舟形町に本籍がある方への通知は令和7年7月8日に発送しております。

注意:発送時期は本籍地市区町村によって異なります。

2.氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

なお、改正法の施行日以降に出生や帰化等によって新たに戸籍が作られる方は、出生届や帰化届等の届出時に合わせて振り仮名を届け出ることによって、振り仮名が戸籍に記載されます。

1年の間で振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。なお、振り仮名の届出をした後に氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

【振り仮名が正しい場合】

通知書に記載されている振り仮名が正しい場合には、届出をする必要はありません
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。


【振り仮名が誤っている場合】

通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合には、正しい振り仮名を届け出る手続きが必要です。この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)にしてください。
その届出をもとに、新しい振り仮名を戸籍に記載します。
特に「ッ・ャ・ュ・ョ」等の小文字が大文字になっていないか、「ズとヅ・ジとヂ」等の濁音が正しいかどうかご確認ください。
届出の方法
  • 市区町村の窓口
本籍地市区町村やお住まいの市区町村の窓口で届出ができます。
届出の際は、ご自宅に郵送された振り仮名の通知をお持ちください。

  • 郵送

本籍地が舟形町の方で、郵送で届出をする場合は、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、記載例を参考に必要事項をご記入の上、住民税務課住民係まで送付してください。
(郵送に係る料金は届出人の負担となります。)

郵便番号999-4601
山形県最上郡舟形町舟形263番地
舟形町住民税務課住民係宛

氏の振り仮名の届
氏の振り仮名の届記載例
名の振り仮名の届
名の振り仮名の届記載例

  • マイナポータル

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから振り仮名の届出をすることが可能です。マイナポータルからの届出に関するご質問は、下記にお問合せください。

問い合わせ先(マイナンバー総合フリーダイヤル)0120-95-0178

受付時間:平日午前9時30分から午後8時00分、土日祝日(年末年始を除く)午前9時30分から午後5時30分

音声ガイダンスにて「8番戸籍振り仮名」を選択してください。

届出人
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」とで、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。

  • 氏の振り仮名の届出・・・筆頭者

注意:筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。子が複数いるときには、子の一人から届出することで問題ありません。

  • 名の振り仮名の届出・・・本人
注意:15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
また、15歳以上18歳未満の方は、本人または親権者等の法定代理人のいずれかが行うこととなります。
届出に必要なもの
マイナポータルからのオンライン届出や氏名の振り仮名の届書を記載し届出していただければ問題ございません。
ただし、氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等の写し)を提出していただく必要があります。


詐欺にご注意ください!!
届出に手数料はかかりません。届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
また、振り仮名の届出にあたり、法務省や法務局、市区町村が金銭を支払うよう要求することは一切ありません。不審に思ったら必ずお住まいの市区町村の担当窓口や最寄りの警察署、または警察相談専用電話「#9110」番へご連絡をお願いします。

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-32-0211

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