更新日:2021年11月5日
役場に登録し、公的に本人の印鑑であると認められたものを「実印」といいます。実印は1人1個登録でき、各種取引や不動産の登記、相続のときなど、財産に絡む重要な役割を果たします。
印鑑登録について
印鑑登録できる方
- 舟形町に住民登録をしている方。
- 15歳以上の方。
- 成年被後見人ではない方。
注意:15歳未満の方および意思能力を有しない方は登録できません。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名・氏・名、または氏・名の一部を組み合わせたものであらわされていないもの。
- 直径8ミリメートル未満、または25ミリメートル以上。
- ゴム印など変形のしやすい印鑑。
- 縁が欠けたもの、または縁のないもの。
- 同じ世帯で自分以外の人が既に登録している印鑑。
手数料
- 印鑑登録:(1件)400円
- 印鑑証明書:(1通)400円
注意:証明書を発行する際は、印鑑登録証が必要となります。
(1)本人による即日登録の方法(本人確認ができる場合のみ)
必要なもの
- 印鑑
- 印鑑登録申請書(住民係窓口にあります)
- 公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等
審査の上、問題がなければ印鑑登録証発行。
(2) 代理人による、または本人確認できない場合の登録方法
必要なもの
- 印鑑
- 印鑑登録申請書(住民係窓口にあります)
- 代理人の印鑑(代理人の場合)
- 代理人選任届(代理人の場合)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)
1回目の来庁後、役場より「照会書」が送付されます。
2回目の来庁で、審査の上問題がなければ印鑑登録発行。
(3)印鑑登録の廃止と変更
印鑑登録を廃止したい場合や、印鑑・印鑑登録証の盗難・紛失等による変更、登録印鑑の改印などは届出が必要です。
必要なもの
- 印鑑登録廃止・変更申請書(住民係窓口にあります)
- 印鑑登録者の印鑑(改印の場合は新たに登録する印鑑)
- 申請者の認印(代理人の場合のみ)
代理人の場合は役場から送付された「照会書」 (上記(2)と同じ方法) - 公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-32-0211
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