更新日:2025年9月11日
令和3年3月末をもって「過疎地域自立促進特別措置法」が失効し、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)が制定されました。舟形町は、国や県の支援を受けながら過疎対策事業を実施するにあたり、新たに「舟形町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」を策定しました。
過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう取り組んでいきます。
舟形町過疎地域持続的発展計画
計画期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間)
(一部変更:令和7年9月)
このページに関する問い合わせ先
まちづくり課 企画調整係
電話番号:0233-32-0104

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