更新日:2026年3月13日
辺地とは、交通条件や自然的、経済的、文化的諸条件恵まれていない山間地等の地域で、住民の数などについて政令で定める要件に該当している地域のことをいいます。
政令で定める要件とは、当該地域の中心(固定資産税台帳に登録された宅地の3.3平方キロメートル当たりの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ、辺地度点数(辺地の中心から駅または停留所、各種学校、医療機関等までの距離などに基づいて算定される点数)が100点以上であることとされています。
政令で定める要件とは、当該地域の中心(固定資産税台帳に登録された宅地の3.3平方キロメートル当たりの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ、辺地度点数(辺地の中心から駅または停留所、各種学校、医療機関等までの距離などに基づいて算定される点数)が100点以上であることとされています。
辺地に対する財政上の特別措置
辺地の公共的施設整備について、市町村が策定する総合整備計画に基づいて整備する場合は、財政運営上で有利となる辺地対策事業債を財源とすることが可能となります。辺地対策事業債は、対象事業費に対する充当率が原則100%で、元利償還金の 80%が交付税措置されます。
太折地区(計画期間令和8年から令和12年)
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