更新日:2025年8月1日
【終了しました】
令和6年分の所得税額や定額減税の実績額が確定したのちに、実際の定額減税しきれない額
と、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」との間で差額(不足)が生じた方等に、不足
額の給付を行います。
支給の対象となる方
令和7年度個人住民税の課税自治体が舟形町であり、次の(1)または(2)に該当する方
(1)令和6年分所得税や定額減税の実績額が確定した際に、令和6年度実施の「定額減税補足給付金」に不足額が生じた方
(2)次のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(青色事業專従者・事業專従者(白色)や、合計所得48万超の方)
- 低所得世帯向け給付(注意:1)対象世帯の世帯主
- 世帯員に該当していない
支給額
- 支給の対象(1)に該当する方
定額減税しきれない額(注意:2)- 令和6年度実施の「定額減税補足給付金」
(注意:2)定額減税しきれない額とは、以下の(ア)と(イ)の合算額を1万円単位で切り上げた額
(ア)令和6年分所得税の定額減税しきれない額=所得税分定額減税可能額(3万円× (本人+扶養親族等))ー令和6年分所得税定額減税済額
(イ)令和6年度住民税の定額減税しきれない額=住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族等))-令和6年度個人住民税所得割定額減税済額 - 支給の対象(2)に該当する方
一人当たり4万円を上限(令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円)
支給時期
令和7年8月下旬から順次支給します。
申請書提出期限
令和7年10月31日(水曜日)です。(消印有効)
支給までの流れ
支給対象者には、町から「支給決定通知書」または「給付金確認書」が届きます。
(1)舟形町から「支給決定通知書」が届いた方は手続き不要です。
通知書の中に、振込まれる口座情報、振込まれる金額、振込日が記載されています。
(2)舟形町から「給付金確認書」が届いた方は手続きが必要です。
送付された書類に必要事項を記入し、本人確認証等必要書類を添付して、役場健康福
祉課福祉係(4番窓口)に持参するか、同封されている返信用封筒にて返信してくだ
さい。
注意:基本的に対象者には舟形町から「支給決定通知書」か「給付金確認書」が郵送され
ます。ただし、まれに、転出により令和6年度と令和7年度で居住地が違う場合、個
人の状況によって舟形町から「支給決定通知書」や「給付金確認書」が送付されない
場合があります。心当たりのある方は、お手数ですが問い合わせ先(舟形町役場健康
福祉課福祉係)までご連絡ください。
振り込め詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合 は、舟形町役場危機管理室や最寄りの駐在所、または、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
問い合わせ
- 定額減税補足給付金(不足額給付)へのお問い合わせ
舟形町役場健康福祉課福祉係
電話32-0655(8時30分から12時、13時から17時) - 振り込め詐欺に関するお問い合わせ
舟形町役場危機管理室
電話32-0155(8時30分から12時、13時から17時)
このページに関する問い合わせ先
まちづくり課 企画調整係
電話番号:0233-32-0104

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