更新日:2026年6月26日
後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が運営します。75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方は、それまでに加入していた国保や社保などの医療保険をぬけて、後期高齢者医療制度に新たに加入することとなります。
後期高齢者医療制度の対象となる方
75歳以上の方 全員(75歳の誕生日から、ただし生活保護受給者を除く)
65歳から74歳で、一定の障がいのある方(加入する場合は申請が必要です。)
「一定の障がい」とは
国民年金法等障害年金1級、2級を受給されている方
精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方
療育手帳A(重度)の方
身体障害者手帳1級から3級、4級の一部
資格情報の交付内容が変わります
後期高齢者医療制度の加入者のうち、85歳以上の方にはマイナ保険証の有無に関わらず、令和9年7月末まで有効な青色の「資格確認書」が7月中に届けられる予定です。また、85歳未満の方で、直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上あり、かつ直近3ヵ月以内に利用実績がある方には、白い紙の「資格情報のお知らせ」が届きます。これらの利用実績がない方には、これまでのように「資格確認書」が届けられます。
なお「資格情報のお知らせ」が届いた方であっても、マイナ保険証を紛失された方や、更新中の方、要配慮者の方は「資格確認書」の交付申請をすることができます。次の表をあわせて確認ください。
| 対象者 | 84歳以下 | 85歳以上 |
| 「マイナ保険証」を直近1年間で6回以上利用しかつ直近3ヵ月でも利用した方 | 資格情報のお知らせ | 資格確認書 |
| 上段以外の加入者の方 | 資格確認書 |
保険料率等が変わります
後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費などの推計をもとに2年ごとに見直しを行なっています。
今回の改正では、社会全体で子どもや子育てを応援する仕組みとして子ども・子育て支援金制度が施行されることにより、後期高齢者医療制度(医療分)とは別に子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の保険料が創設されました。子ども分は令和10年度にかけて段階的に構築されるため、令和9年度と令和10年度に改めて見直しを行う予定です。制度改正の内容や保険料率等の詳細は、7月に保険料額決定通知書に同封するリーフレットを確認ください。
改定される保険料率および保険料の賦課限度額は、次のとおりです。
- 医療分の保険料率(令和6から7年度 → 令和8から9年度)
所得割率(所得に応じて負担していただく分を算定する際の率)
9.43% → 9.63%
均等割額(加入者が公平に負担していただく分)
4万7,600円 → 5万2,500円
- 医療分の賦課限度額(令和8から9年度)80万円 → 85万円
- 子ども分の保険料率(令和8年度)
所得割率 0.25%
均等割額 1,373円
- 子ども分の賦課限度額(令和8年度)2.1万円
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 医療年金係
電話番号:0233-32-0717

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