更新日:2022年9月7日
窓口負担割合が令和4年10月1日から変わります
法律等の改正により後期高齢者医療における窓口負担割合が令和4年10月1日から見直されます。
後期高齢者医療制度被保険者で、これまで医療費の窓口負担割合が1割だった方の内、一定以上所得のある方は窓口負担割合が2割となります。
窓口負担割合が2割となる方
課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
注意:現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。また現役並み所得者、一定以上の所得がある方以外は1割です。
令和4年度の被保険者証の交付について
令和4年(2022年)10月1日から窓口負担割合の見直しが行われるため、今年度は被保険者証が2回交付されます。
- (1回目)有効期限【令和4年8月1日から 9月30日まで(クリーム色)】注意:7月中に届きます。
- (2回目)有効期限【令和4年10月1日から令和5年7月31日まで(水色)】注意:9月中に届きます。
窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります
- 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、窓口負担割合が2割となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院は対象外)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の振込先口座に後日払い戻します。
- 2割負担となる方で、高額療養費の口座登録をされていない方には、9月末頃に口座登録の申請書を郵送しますので、申請書の内容に沿って、口座の登録をお願いいたします。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
(1)窓口負担割合1割のとき | 5,000円 |
(2)窓口負担割合2割のとき | 10,000円 |
(3)負担増(2)-(1) | 5,000円 |
(4)窓口負担増の上限 | 3,000円 |
払い戻し等(3)ー(4) | 2,000円 |
ご注意ください
自治体の職員等が以下のことをすることは絶対にありません。
- 郵送せずに電話や訪問で口座情報登録をお願いすること
- 通帳をお預かりすること
- ATMの操作をお願いすること
- 受給に当たり、手数料の振込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
不審に思ったらご相談ください。
- お住まいの市町村担当窓口
- 最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)
- 消費者ホットライン(188)
詳しくはこちら
窓口負担割合見直しについて、詳細は厚生労働省HPにも掲載されている下記資料をご参照ください。
お問い合わせ
制度の概要などについては 山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)でもご覧になれます。
また、今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は専門のコールセンターも設置されておりますので、詳しくは下記コールセンターまでお問い合わせください。
厚生労働省コールセンター
電話:0120-002-719
受付日:月曜日から土曜日(日曜日・祝日・年末年始は休業)
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このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 医療年金係
電話番号:0233-32-0717
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