更新日:2026年11月4日
国民年金保険料の学生納付特例制度
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
注意:掲載内容は2026年11月現在の制度です。
学生納付特例制度に関する最新の情報は日本年金機構ホームページをご確認ください。
対象者
【対象】
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および学校教育法に規定する各種学校に在学する学生など
【所得の目安】
128万円+{扶養親族等の数×38万円}注意:前年度所得
【承認期間】
4月から翌年3月
注意:承認を受けた次の年度もこの制度を利用する場合は、再度申請することができます。
詳しい申請方法は下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。
国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構
申請・問い合わせ先
新庄年金事務所 電話:0233-22-2050
舟形町健康福祉課医療年金係 電話:0233-32-0717
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 医療年金係
電話番号:0233-32-0717

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