更新日:2022年6月21日
次のような場合で、保険適用の全額を支払った時、申請により保険を使って診療を受けた場合の金額に計算し直し一部負担金を差し引いた金額を支給します。申請に必要な物は、申請書の他、証明書や意見書、保険証、印かん、領収書、明細書など申請内容によって異なりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。
- 旅行中の急病などやむを得ない理由で、保険証を提示できなかった時
- コルセットなどの補装具代
- あんま・マッサージ・はり・灸などの施術代
- 骨折やねん挫などの国保を扱っていない柔道整復師の施術代
- 手術などで輸血に用いた生血代
- 移送費
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 医療年金係
電話番号:0233-32-0717
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。