メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

舟形町

トップページ > くらし・安心 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 第三者行為によるケガについて

第三者行為によるケガについて

更新日:2022年6月21日

第三者行為によるケガ(交通事故など)に、国民健康保険が利用出来ます。

利用する場合は、自治体(舟形町)に届出を提出する事が義務付けられています。詳しくは健康福祉課(介護医療係)までご相談ください。

注意:加害者より先に治療費を受け取っている場合、国民健康保険は使えません。

注意:業務中の事故や通勤途中の事故の場合、労災保険の適用となります。

交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、届出により国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合の治療費は、本来、加害者が支払うべきものを、国民健康保険の保険者である市町村が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。

引用 「山形県国民健康保険団体連合会 国民健康保険に関するお知らせ」より

届出に必要な持ち物

印鑑、国民健康保険証、交通事故証明書、マイナンバーカード(もしくは通知カード)

届出資料

届出資料(損害保険会社等が代理で届出する場合)

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 医療年金係
電話番号:0233-32-0717

このページに関するアンケート