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舟形町

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第三者行為によるケガについて

更新日:2025年12月24日

第三者行為によるケガ(交通事故など)に、国民健康保険が利用出来ます。
利用する場合は、自治体(舟形町)に届出を提出する事が義務付けられています。
詳しくは健康福祉課(医療年金係)までご相談ください。

注意:加害者より先に治療費を受け取っている場合、国民健康保険は使えません。
注意:業務中の事故や通勤途中の事故の場合、労災保険の適用となります。

交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、届出により国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合の治療費は、本来、加害者が支払うべきものを、国民健康保険の保険者である市町村が一時的に立て替え、後で加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。

引用 「山形県国民健康保険団体連合会 国民健康保険に関するお知らせ」より

届出に必要な持ち物

  • 印鑑
  • 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
  • マイナンバーカード(もしくは通知カード)
  • 交通事故証明書
注意: 自動車安全運転センターに申請することで発行されます。
注意:「物損事故」の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を併せて提出してください。

届出資料

届出資料(損害保険会社等が代理で届出する場合)

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 医療年金係
電話番号:0233-32-0717

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