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舟形町

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転出・転入学の手続きについて

更新日:2023年11月29日

お引越しや氏名変更等の手続き

町内で転居する場合
  1. 住民税務課で転居届を出す。
  2. 教育委員会で児童生徒異動届を出す。
町外から舟形町へ引越してくる場合
  1. 転校前の学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらう。
  2. 住民税務課で転入届出をした後に、教育委員会学事係へ行く。
  3. 教育委員会「転入学通知書」をもらう。
  4. 転校先に「転入学通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を出す。
    これ以降は転校先の学校の指示に従ってください。
舟形町から町外へ引越す場合
  • お引越しの予定がある場合は、お手続きの前に在籍する学校の先生へ必ず申出してください。
    在籍校と転校先の学校に事前にお知らせし、必要なものなどを確認しておくとスムーズです。
  • 区域外就学を希望する場合は、住所が変わる前にあらかじめ教育委員会学事係へご相談ください。
  1. 在籍する学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらう。
  2. 住民税務課で転出届を出す。
  3. 引越し先の市区町村へ転入届を出し、「転入学通知書」をもらう。
  4. 転校先に「転入学通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を出す。
    これ以降は転校先の学校の指示に従ってください。

    引っ越し後14日以内に引っ越し先の役所に転入届を提出してください。その後、役所の指示に従い、速やかに転校手続きを行ってください。

    転校せずに引き続き舟形町内の同じ学校へ通う理由がある場合は、区域外就学のお手続きが必要です。引越し前に教育委員会へご相談ください。
子ども、保護者の名字が変わったとき
  1. 戸籍届(婚姻、離婚など)を出してください。
  2. 教育委員会で児童生徒異動届を出してください。
    注意:名字が変わる場合は、事前に在籍する学校へお知らせください。
    注意:保護者のみの氏名が変更になった場合でもお手続きが必要です。
    注意:教育委員会への届出を基に学校内での情報が更新されます。お手続きをしないままだと、学校内の書類を変更することができません。

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このページに関する問い合わせ先

教育委員会 学事係
電話番号:0233-32-2379

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