更新日:2021年9月27日 LINEで送る シェア ツイート 就学指定校について、申し立てにより変更基準に該当すると認められた場合には、変更が可能です。手続きなどについては下記までお問い合わせください。 就学指定校の変更基準 通学の利便性などの地理的な問題 いじめ、不登校により教育的配慮から指定校の変更が必要な場合 その他やむをえない事情と認めらる場合 このページに関する問い合わせ先 教育委員会 学事係電話番号:0233-32-2379 メールで問い合わせ このページに関するアンケート
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