更新日:2022年9月1日 LINEで送る シェア ツイート 国や県、町などに対して意思を表明する手段の一つとして、「請願」、「陳情」があります。 受理した請願書、陳情書は、議長決裁の後、議会運営委員会に諮られます。 請願書には内容に賛意を表する紹介議員(1名以上)が必要です。(陳情には必要ありません。) 提出された請願(陳情)書は、議会運営委員会に諮られ、該当する常任委員会に付託され審査された後、本会議で採択・不採択のいずれかが決定します。 PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。 ファイルの閲覧方法 このページに関する問い合わせ先 議会事務局電話番号:0233-32-0030 メールで問い合わせ このページに関するアンケート
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