更新日:2025年3月26日
これまで農地の賃借料(小作料)は、農業委員会が定める標準小作料を参考に貸し手、借り手の間の合意で決められてきましたが、平成21年12月の農地法改正に伴い、標準小作料制度が廃止になりました。
そのため、農業委員会が提供する実勢の賃借料情報を参考に、貸し手、借り手の間の合意で決定される仕組みになっています。
舟形町では、標準小作料と同じ農地区分毎に集計しています。今後、これを新たな賃借料の目安としてください。
また、農業委員会にて農作業基準賃金・機械利用料金標準表についても公表しています。
令和6年1月から令和6年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃貸料水準(10a当たり)および農作業基準賃金・機械利用料金標準表の詳細については、下記の関連ファイル欄よりご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
農業振興課 農業委員会事務局
電話番号:0233-32-0947
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