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舟形町

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農地法第3条許可事務処理等について

更新日:2021年9月28日

「農業委員会の適正な事務実施について」の一部改正に伴い、農地法第3条許可に関する事務の適正化・透明化を図るため、農地法3条許可事務処理の事前周知等について、下記のとおりお知らせします。

なお、不明な点につきましては、お手数ですが農業委員会事務局までお問合わせ願います。

農地法3条許可事務処理の事前周知

  • 農地法第3条許可のポイント、申請から許可までの流れ
  • 申請書記入マニュアル
  • 必要書類一覧
  • 必要書類チェクリスト
  • 申請書受付のお知らせ

以上5点の資料を事務局に備え付け、申請者に手渡しできるように用意していますので、お気軽にご相談ください。

申請書の受付締切日

申請書の受付締切日は、毎月10日となっています。
(総会等の日程により変更がありますので、必ず事務局に確認してください。)

申請書等に不備・不足があります受付できない場合がありますので、事前に相談のうえ、余裕をもって申請してください。

標準処理期間

申請書の受付から許可証交付(県への進達)に要する標準処理期間を30日と定めています。

農地の権利取得時の下限面積

下限面積(別段の面積)については、現行の面積変更は行わず、50アールとしています。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農業委員会事務局
電話番号:0233-32-0947

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