更新日:2021年9月28日
「農業委員会の適正な事務実施について」の一部改正に伴い、農地法第3条許可に関する事務の適正化・透明化を図るため、農地法3条許可事務処理の事前周知等について、下記のとおりお知らせします。
なお、不明な点につきましては、お手数ですが農業委員会事務局までお問合わせ願います。
農地法3条許可事務処理の事前周知
- 農地法第3条許可のポイント、申請から許可までの流れ
- 申請書記入マニュアル
- 必要書類一覧
- 必要書類チェクリスト
- 申請書受付のお知らせ
以上5点の資料を事務局に備え付け、申請者に手渡しできるように用意していますので、お気軽にご相談ください。
申請書の受付締切日
申請書の受付締切日は、毎月10日となっています。
(総会等の日程により変更がありますので、必ず事務局に確認してください。)
申請書等に不備・不足があります受付できない場合がありますので、事前に相談のうえ、余裕をもって申請してください。
標準処理期間
申請書の受付から許可証交付(県への進達)に要する標準処理期間を30日と定めています。
農地の権利取得時の下限面積
下限面積(別段の面積)については、現行の面積変更は行わず、50アールとしています。
このページに関する問い合わせ先
農業振興課 農業委員会事務局
電話番号:0233-32-0947
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。