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舟形町

農業委員会とは

更新日:2021年9月28日

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務づけられている行政機関です。

農業委員会の業務

1.法令に基づく必須の業務(農業委員会等に関する法律第6条第1項)

  • 農地法に基づく業務
  • 農業振興地域整備法に基づく業務
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく業務
  • 特定農地貸付法に基づく業務
  • 市民農園整備促進法に基づく業務
  • 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保
  • 農地等の利用の集積、その他農地等の効率的な利用の促進
  • その他の法令に基づく業務(租税特別措置法に基づく証明事務など)

2.法令に基づく任意業務

  • 法人化、その他農業経営の合理化
  • 農業生産、農業経営および農家生活に関する調査・研究
  • 農業および農家に関する情報提供

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このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農業委員会事務局
電話番号:0233-32-0947

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