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舟形町

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森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2024年10月18日

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備およびその促進に関する施策に充てるため、令和元年度から都道府県および市町村への森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村については、
森林の整備に関する費用、森林整備を担う人材の育成および確保、木材利用の促進や普及啓発の促進、森林の整備の促進に関する施策に充てなければならないとされています。

森林環境譲与税の使途はインターネットの利用、その他の方法で公表しなければならないとされています。

舟形町の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

詳細については、下記の関連ファイル欄よりご確認ください。

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このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農業振興係
電話番号:0233-32-0947

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