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舟形町

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森林の土地所有者届出制度について

更新日:2021年10月22日

森林の土地所有者届出制度

森林の土地所有者届出制度

森林法改正により、平成24年4月1日以降に、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

森林の土地所有者を行政が把握することで、森林施業等に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。

届出の対象者

個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

舟形町内の森林の土地所有者となった日から、90日以内に届出をしてください。

届出先

舟形町役場 産業振興課 農政班

届出事項

届出書について

下記の事項をご記入ください。

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等

添付書類について

下記の書類を届出書に添付してください。

  • 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面(任意の図面で大まかな位置を記入)

届出様式など

下記の関連ファイル欄をご利用ください。

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このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農政企画係
電話番号:0233-32-0947

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