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舟形町

成年後見制度について

更新日:2022年9月26日

目次

  1. 舟形町で行っている成年後見制度は
  2. 成年後見制度ってなに?
  3. 成年後見制度の種類、法定後見制度とは?
  4. 任意後見制度ってなに?
  5. 法定後見制度の手続きについて
  6. 任意後見制度の手続きについて
  7. 問い合わせ先

舟形町で行っている成年後見制度とは

相談業務

成年後見制度について分からないことや、聞きたいことがあればいつでも舟形町地域包括支援センターに相談ください。成年後見制度だけではなく、本人の相談内容に合わせたサービスの情報提供もできます。

成年後見制度利用支援事業

舟形町では申立てする親族等が全くいないために、制度利用に結び付いていない認知症・知的障がい・精神障がいの高齢者等に対し町長による申立を行います。資産状況等に応じ申立費用や成年後見人等への報酬の助成も行っています。
詳細を知りたい方は舟形町地域包括支援センターまで問い合わせください。

成年後見制度について

認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力が不十分なかたの財産や権利を守るための制度です。
家庭裁判所に選任された「成年後見人」や「任意後見人」などが、本人にかわって財産管理や日常生活の手続きを行います。

後見人等の職務
身上監護 財産管理
本人宅への定期訪問、医療や介護サービス等の契約・変更等、高齢者向け施設等への入退去に係る手続きを行います。 預貯金や不動産、年金、日常生活費などを管理します。通帳や証書の保管、賃貸不動産の管理なども行います。

後見人等ができないこと


  • 介護等の事実行為(食事介助、送迎、病院等への付き添い)
  • 手術などの医療行為の同意
  • 入院や施設入所時の身元引受人や身元保証人になること
  • 身分上の行為(遺言や結婚、離婚、養子縁組など)

成年後見制度の種類

成年後見制度は、本人の判断能力に応じて大きく2つに分けられます。

法定後見制度

判断能力が不十分な人が利用する制度で、判断能力に応じて、3つに区分されています。

法定後見制度
補助 保佐 成年後見人

判断能力が不十分な本人のために、申立てにより家庭裁判所が定める行為を「補助人」が行います。


注意:重要な法律行為を1人で行うのはできるかもしれないが不安な方

判断能力が著しく不十分な本人のために、重要な法律行為(不動産の売買、金銭貸借、高額の買い物など)の同意・取消しのほか、申立てにより家庭裁判所が定める行為を「保佐人」が行います。

注意:ふだんの買い物はできても、重要な法律行為ができない方

判断能力がほとんどない本人のために、原則としてすべの法律行為を「成年後見人」が行います。



注意:ふだんの買い物ができない、家族の名前や住所が分からない方

任意後見制度

判断能力が十分あるうちに、支援者(任意後見人)や支援内容を本人が決めておく制度です。
本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が認めた時点から後見活動が開始されます。

任意後見人

本人の判断能力が不十分になってから、財産の管理など本人との契約で定めた事を行います。本人に代わって契約などの法律行為を行えるが、本人が行った法律行為を取り消す権限はありません。

法定後見制度利用の流れ

申立てができる方

成年後見開始の審判請求などの申立てをすることができるのは、本人、その配偶者、四親等内の親族(子・孫・曾孫・玄孫および父母・兄弟姉妹・甥姪・甥姪の子など)です。また身寄りがいないなどの理由で、申立てをする人がいない方のため、市町村長が申立てをすることもできます。

申し立てをする場所

法定後見制度を利用するには家庭裁判所への申立て手続きが必要になります。
本人の住民票上の住所が
新庄市か最上郡であれば、山形家庭裁判所新庄支部となっています。
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行いますが、生活形態や申立てを行う時点での本人の置かれている状況によっては異なる可能性があります。本人の居住地と住民票の場所が異なる際は確認が必要です。

手続きの流れ

  1. 申立の準備
    本人の後見人候補者を検討します
    申立て書類を取り寄せます:山形家庭裁判所後見申立セット(外部サイトへリンクします)
  2. 申立て(必要な書類と費用の目安)
    申立てを行うと家庭裁判所の許可が下りない限り取り消すことはできません
    申立書一式
    本人の戸籍謄本・住民票
    登記されていないことの証明書(本人のを法務局にて300円)
    医師の診断書(成年後見用)
    申立手数料(収入印紙後見開始は800円保佐・補助の場合は別途必要)
    登記嘱託手数料(収入印紙2,600円)
    郵便切手(合計4,000円ほど)
    鑑定料(5万円から10万円)注意:家庭裁判所が必要と判断した場合、申立て後に納めることがある
    詳しくは管轄の家庭裁判所にて確認をお願いします
  3. 審判
    家庭裁判所が考慮して、後見人と支援内容を決定します
    一般的には1から3か月程度の期間を要します
    後見人を選任するのは家庭裁判所になっており、親族や司法書士、弁護士、社会福祉士などから選任します
    注意:親族は後見人になることの希望を出せるが、必ずしも親族が後見人になるわけではありません
  4. (後見・保佐・補助)開始
    後見開始となると、後見人等への報酬が発生します
    目安として月額2万円にて後見人等の事務に応じて、家庭裁判所が決定します
  5. 終了
    本人が亡くなったときに終了となります

任意後見制度利用の流れ

申立てができる方、申立て場所

任意後見制度を利用するには、公証役場で公正証書による契約が必要になります。最寄りの公証役場にて手続きをお願いします。
契約の締結後、本人の判断能力の低下が認められた時は家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立てをすることができます。
申立てができる方は本人、その配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

手続きの流れ

  1.  契約の準備
    判断能力の低下に備えて、任意後見をお願いする人(任意後見受任者)を本人が決めます
    任意後見受任者と話し合い、支援内容や報酬を決定します
  2. 任意後見契約
    本人と任意後見受任者が、公証役場にて作成する公正証書で契約を行います
    契約に必要な書類
    本人についての印鑑登録証明書(または運転免許証等の顔写真付身分証明書)・戸籍謄本・住民票
    任意後見受任者についての印鑑登録証明書(または運転免許証等の顔写真付身分証明書)・住民票
    注意:印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票は、発行後3か月以内のものに限ります

    任意後見契約書作成にかかる費用の目安
    公証役場の手数料(1契約につき11,000円)
    法務局に収める印紙代(2,600円)
    法務局への登記嘱託料(1,400円)
    書留郵便料や証書代など
    詳しくは、山形公証役場にて問い合わせお願いします:山形公証役場HP(外部サイトへリンクします)
  3. 申立て
    申立て書類を記載し家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申立てます
    申立て書類の取り寄せ:家庭裁判所(外部サイトへ移動します)
  4. 後見開始
    契約内容に基づき、任意後見人が本人への支援を開始します
    任意後見監督人と家庭裁判所が、任意後見人の職務を監督します
    注意:任意後見監督人は任意後見人が正しく職務を行っているのか確認をするのが任意後見監督人となる
    家庭裁判所が任意後見監督人を決定し、監督人に対しての報酬も発生します
  5. 終了
    本人が亡くなったときに終了となります

問い合わせ先

  • 舟形町地域包括支援センター
    所在先:山形県最上郡舟形町263番地
    電話番号:0233-32-8762
  • 山形家庭裁判所新庄支部
    所在先:山形県新庄市住吉町4-27
    電話番号:0233-22-0265
  • 山形公証役場
    所在地:山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階
    電話番号:023-625-1693

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このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 地域包括支援センター
電話番号:0233-32-8762

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