更新日:2025年2月28日
赤ちゃんが生まれたら健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。
対象は国民健康保険加入者となります。
社会保険等の場合は、勤務先等に確認してください。
出産育児一時金とは
引用:全国健康保険協会 子どもが生まれたとき(外部リンクへ移動します)
出産育児一時金は、被保険者およびその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき50万円が支給されます。
(産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産、または産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠22週未満で出産した場合は48.8万円となります。)
注意:多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 地域保健係
電話番号:0233-32-0810
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