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舟形町

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ハンセン病元患者のご家族への補償金制度について

更新日:2026年8月20日

ハンセン病とは

ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。

現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。

かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

正しい知識を持つことが、ハンセン病に対する偏見・差別をなくすことに繋がります

感染力が極めて弱いにもかかわらず、1931年の「らい予防法」により、患者の強制隔離が進められました。その後、治療法が確立されても隔離政策は続き、偏見や差別が深まりました。1996年に「らい予防法」が廃止され、現在では元患者は全員治ゆしています。

ハンセン病は遺伝することはありません。

現在では、適切な治療方法が確立されているため、複数の薬を使用することで障がいを残すことなく治ります。

ハンセン病元患者のご家族への補償金制度について

国のハンセン病元患者の方々に対する隔離政策により、元患者の方々だけでなく、ご家族のみなさまに対しても、社会からとても厳しい偏見や差別がありました。
厚生労働省では、ハンセン病元患者およびご家族のみなさまが長年にわたり強いられてきた多大の苦痛と苦難を慰謝するため、法に基づいて補償金を支給しています。

1.支給対象者および支給金額

平成8年(1996年)3月31日までの間にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と下記の親族関係にあったことがあり、現在生存されている方

対象者 (ア)配偶者 補償金額
180万円
(イ)親、子
(ウ)親・子の配偶者および配偶者の親・子等
(エ)兄弟姉妹 補償金額
130万円
(オ)祖父母、孫
(カ)祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者および配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等
(キ)曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい

注意:同居など一定の要件が必要な場合があります。

3.請求方法等

下記の相談窓口にご連絡ください。
請求期間は令和11年(2029年)11月21日までです。

厚生労働省補償金相談窓口
03-3595-2262

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このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 地域保健係
電話番号:0233-32-0810

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