更新日:2024年5月8日
各個人の介護保険料額は、本人および世帯員の住民税の課税状況や収入・所得金額に応じて、段階別に決定されます。
介護保険のサービスが必要になったとき、安心して利用できるように保険料は必ず納めましょう。
(災害など特別な事情もなく納めないでいると、利用者負担の増などの措置がとられる場合があります。)
第9期(令和6年から8年度)の介護保険料
段階 | 対象者 | 保険料 (年額) |
---|---|---|
第1段階 (基準額×0.285) |
|
20,520円 |
第2段階 (基準額×0.485) |
|
34,920円 |
第3段階 (基準額×0.685) |
|
49,320円 |
第4段階 (基準額×0.9) |
|
64,800円 |
第5段階 (基準額×1.0) |
|
72,000円 |
第6段階 (基準額×1.2) |
|
86,400円 |
第7段階 (基準額×1.3) |
|
93,600円 |
第8段階 (基準額×1.5) |
|
108,000円 |
第9段階 (基準額×1.7) |
|
122,400円 |
第10段階 (基準額×1.9) |
|
136,800円 |
第11段階 (基準額×2.1) |
|
151,200円 |
第12段階 (基準額×2.3) |
|
165,600円 |
第13段階 (基準額×2.4) |
|
172,800円 |
住民税非課税世帯(保険料段階第1・第2・第3段階)の方の保険料については、国の施策(公費による保険料軽減)により負担軽減が図られています。
※世帯とは同じ住民票に記載されている方全員のことです。毎年4月1日の住民票上の世帯で判定します。年度途中に資格取得(65歳到達や町外からの転入)された場合は、65歳誕生日前日・転入日現在の世帯となります。
※合計所得金額とは、年金や給与などの収入から公的年金等控除額や給与所得控除額を差し引いた所得額の合計です。土地売却等にかかる特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。また、第1段階~第5段階の人は、介護保険料算定における合計所得金額に公的年金にかかる雑所得を含みません。 ※課税対象年金収入額とは、障害年金や遺族年金などの非課税年金以外の年金収入で、老齢年金や退職年金が該当し、公的年金等控除額を差し引く前の金額です。 ※40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の介護保険料は、ご加入の健康保険(医療保険)の保険料に含まれています。介護保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なります。
1.特別徴収
対象者 | 年金の受給額が年額18万円以上の方 |
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納付方法 | 年金から天引きされます |
注意:下記の事由に該当する場合は特別徴収になりませんので、普通徴収で納めていただきます。
- 資格取得されて約半年から1年の方
- 年金を担保に融資を受けられている方
- 年度の途中で所得更正などにより保険料が変更になった方など
2.普通徴収
対象者 | 特別徴収以外の方 |
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納付方法 | 納付書または口座振替 |
納入通知書は毎年7月に送付しますので、7月から翌年1月までの7回に分けて納めます。
年度の途中で資格取得された方は、資格取得日を含む月の翌月に納入通知書を送付します。
口座振替について
被保険者証や納入通知書に同封される口座振替依頼書に必要事項を記入、押印のうえ、下記のいずれかの金融機関に提出してください。
- 指定金融機関:もがみ中央農業協同組合 舟形支店
- 指定代理金融機関:きらやか銀行、荘内銀行、山形銀行、ゆうちょ銀行(郵便局)
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 介護保険係
電話番号:0233-32-0717
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