更新日:2026年6月11日
令和8年8月1日より、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額および同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する告示(例話8年厚生労働省告示第88号)等に基づき、特定入所者介護(予防)サービス(補足給付)における食費・居住費の負担限度額・基準費用額が引き上がります。
詳細については、以下のリーフレット(介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります)をご確認ください。
【リーフレット】介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります(PDF)
注意:負担限度額の認定を受けるためには、事前に舟形町への申請が必要です。
注意:認定該当者となる方には、介護保険係より負担限度額認定証が郵送されますので、必ずサービスご利用時に施設へご提示ください。
申請に必要なもの
・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書
・本人と配偶者の預貯金口座金額の写し
(口座名義人および口座番号のわかるページ、概ね直近3か月間の明細のページ)
注意:最新の記帳をした上でコピーしてください
・その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
・負債がある場合には、借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)
申請書ダウンロード
下記エクセルデータをダウンロードしご記入の上、申請のお手続きを行ってください。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 介護保険係
電話番号:0233-32-0717

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