更新日:2022年7月19日
介護保険は、介護の問題や老後の不安を解消するために、社会全体で支え合う制度です。40歳以上の人が被保険者となり、介護が必要になった時にさまざまなサービスを利用できます。
介護保険の財源
介護サービスの給付に必要な費用の半分を公費(国、県、町の負担)、残り半分を保険料でまかないます。
介護保険の対象者
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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年齢 区分 |
65歳以上の方 | 40歳以上65未満の医療保険に加入している方 |
給付 対象 |
要支援1から要介護5のいずれかの認定を受けた方 | 特定疾病(※)が原因となって、介護が必要であると認定された方 |
保険料の算定 | 所得段階に応じて市町村ごとに設定 | 加入している医療保険の算定方式に基づいて設定 |
納付 方法 |
特別徴収(年金から天引き)または普通徴収(納付書払い、口座振替) | 医療保険料と一括して支払い |
※特定疾病
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節
要介護・要支援認定
1.申請
申請窓口 | 健康福祉課介護保険係 |
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必要なもの | 申請書、介護保険被保険者証、マイナンバーがわかるもの、 医療保険の被保険者証(第2号被保険者のみ) |
2.認定調査
町の認定調査員などが自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行います。
併せて、主治医から町が意見書を取り寄せます。
3.介護認定の審査
認定調査の内容や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、判定を行います。
4.認定結果の通知
介護認定審査会の判定に基づき、要介護状態区分を認定し通知します。
要介護状態区分
「要介護状態区分」は、要支援1から要介護5までの7段階に分かれています。
要支援1 | 要支援2 |
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要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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認定には有効期間がありますので、引き続き介護サービスを利用したい場合は、認定の有効期間満了日までに、更新の申請手続きをしてください。あらためて、調査・審査・認定が行われます。
※要介護状態区分によっては、利用できないサービスもあります。
※「非該当」と認定された場合は、介護サービスを利用できませんが、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できます。
介護サービスの利用
居宅介護支援事業者などに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、要介護状態区分に応じて、必要なサービスを組み合わせた計画に沿ってサービスを利用します。
ケアプランの作成を依頼する事業者が決まり次第、作成依頼届出書を健康福祉課介護保険係に提出してください。事業者を変更する場合も届出が必要です。
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
※ケアプランの作成については、自己負担はありません。
※介護保険施設に入所する場合は、その施設内でケアプランが作成されます。
介護サービスの種類
居宅サービス
訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
介護士と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
訪問看護、介護予防訪問看護
疾患等を抱えている方について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
短期入所生活(療養)介護、介護予防短期入所生活(療養)介護
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
特定施設入所者生活介護、介護予防特定施設入所者生活介護
介護保険施設として認められた有料老人ホーム等に入居している方に、日常生活上の支援や介護を提供します。
福祉用具の貸与、介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、利用者負担割合を除いた購入費を支給します。
住宅改修費支給、介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、利用者負担割合を除いた費用を支給します。(事前申請が必要です)
地域密着型サービス
地域密着型通所介護
定員が18名以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する方のための介護サービスです。
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の支援や介護を受けられます。
介護老人保健施設
上体が安定している方が在宅復帰できるように、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。
介護サービス利用の費用
介護保険のサービスを利用したときの利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割です。居宅サービスでは、要介護状態区分ごとに1か月に利用できるサービスの費用の上限が定められています。この範囲を超えてサービスを利用する場合は、全額自己負担となります。
支給限度額(1か月あたり)
要支援1 | 要支援2 |
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50,320円 | 105,310円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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167,650円 | 197,050円 | 270,480円 | 309,380円 | 362,170円 |
福祉用具購入費、住宅改修費について
福祉用具購入費、住宅改修費については、上記の支給限度額とは別に下記の支給限度額となります。
- 特定(介護予防)福祉用具購入費:同一年度で10万円
- (介護予防)住宅改修費:1人20万円
※事前に申請が必要です
施設サービスについて
施設サービスについては、サービス費用の他に、居住費、食費、日常生活費などの負担が必要です。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 介護保険係
電話番号:0233-32-0717
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