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舟形町

介護保険のしくみ

更新日:2022年7月19日

介護保険は、介護の問題や老後の不安を解消するために、社会全体で支え合う制度です。40歳以上の人が被保険者となり、介護が必要になった時にさまざまなサービスを利用できます。

介護保険の財源

介護サービスの給付に必要な費用の半分を公費(国、県、町の負担)、残り半分を保険料でまかないます。

介護保険の対象者

  第1号被保険者 第2号被保険者
年齢
区分
65歳以上の方 40歳以上65未満の医療保険に加入している方
給付
対象
要支援1から要介護5のいずれかの認定を受けた方 特定疾病(※)が原因となって、介護が必要であると認定された方
保険料の算定 所得段階に応じて市町村ごとに設定 加入している医療保険の算定方式に基づいて設定
納付
方法
特別徴収(年金から天引き)または普通徴収(納付書払い、口座振替) 医療保険料と一括して支払い

※特定疾病

  1. 末期がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節

要介護・要支援認定

1.申請

申請窓口 健康福祉課介護保険係
必要なもの 申請書、介護保険被保険者証、マイナンバーがわかるもの、
医療保険の被保険者証(第2号被保険者のみ)

要介護認定申請書

2.認定調査

町の認定調査員などが自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行います。
併せて、主治医から町が意見書を取り寄せます。

3.介護認定の審査

認定調査の内容や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、判定を行います。

4.認定結果の通知

介護認定審査会の判定に基づき、要介護状態区分を認定し通知します。

要介護状態区分

「要介護状態区分」は、要支援1から要介護5までの7段階に分かれています。

要支援者
要支援1 要支援2
要介護者
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

認定には有効期間がありますので、引き続き介護サービスを利用したい場合は、認定の有効期間満了日までに、更新の申請手続きをしてください。あらためて、調査・審査・認定が行われます。

※要介護状態区分によっては、利用できないサービスもあります。
※「非該当」と認定された場合は、介護サービスを利用できませんが、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できます。

介護サービスの利用

居宅介護支援事業者などに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、要介護状態区分に応じて、必要なサービスを組み合わせた計画に沿ってサービスを利用します。

ケアプランの作成を依頼する事業者が決まり次第、作成依頼届出書を健康福祉課介護保険係に提出してください。事業者を変更する場合も届出が必要です。
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書

※ケアプランの作成については、自己負担はありません。
※介護保険施設に入所する場合は、その施設内でケアプランが作成されます。

介護サービスの種類

居宅サービス

訪問介護

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

介護士と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

訪問看護、介護予防訪問看護

疾患等を抱えている方について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

通所介護

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

短期入所生活(療養)介護、介護予防短期入所生活(療養)介護

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

特定施設入所者生活介護、介護予防特定施設入所者生活介護

介護保険施設として認められた有料老人ホーム等に入居している方に、日常生活上の支援や介護を提供します。

福祉用具の貸与、介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、利用者負担割合を除いた購入費を支給します。

住宅改修費支給、介護予防住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、利用者負担割合を除いた費用を支給します。(事前申請が必要です)

地域密着型サービス

地域密着型通所介護

定員が18名以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する方のための介護サービスです。

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の支援や介護を受けられます。

介護老人保健施設

上体が安定している方が在宅復帰できるように、リハビリテーションを中心としたケアを行います。

介護療養型医療施設

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。

介護サービス利用の費用

介護保険のサービスを利用したときの利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割です。居宅サービスでは、要介護状態区分ごとに1か月に利用できるサービスの費用の上限が定められています。この範囲を超えてサービスを利用する場合は、全額自己負担となります。

支給限度額(1か月あたり)

要支援者
要支援1 要支援2
50,320円 105,310円
要介護者
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
167,650円 197,050円 270,480円 309,380円 362,170円

福祉用具購入費、住宅改修費について

福祉用具購入費、住宅改修費については、上記の支給限度額とは別に下記の支給限度額となります。

  • 特定(介護予防)福祉用具購入費:同一年度で10万円
  • (介護予防)住宅改修費:1人20万円
    ※事前に申請が必要です

施設サービスについて

施設サービスについては、サービス費用の他に、居住費、食費、日常生活費などの負担が必要です。

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このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係
電話番号:0233-32-0717

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