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舟形町

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令和9年度 ほほえみ保育園 入園案内

更新日:2026年10月16日

令和9年4月から新たに入所を希望される児童を募集します。
(申込期間:令和8年10月15日(木曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで)

注意:現在入所されている児童で、引き続きほほえみ保育園を利用される方は申込みの必要はありません。

今年度より電子申請が可能になります。ぜひご利用ください。

  1. 申請対象
  2. 保育利用について
  3. 入所申込みについて
  4. 電子申請
  5. 面接について
  6. 注意事項
  7. 入所申込書ダウンロード・お問い合わせ先

1.申請対象

生後6カ月経過から就学前までの子どもで、就労などのため保育所等での保育を必要とする子ども

 

2.保育認定について

保育所の利用を希望される方は、保育所等利用申込書とあわせて保育の必要性を証明する書類(就労や病気・障がい等)を提出する必要があります。

1.保育認定とは

保育所の利用を希望する保護者の方には、利用のための認定を受けていただきます。
利用する子どもの年齢によって2号か3号になります。

2号認定(満3歳以上)

子どもが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合。

3号認定(満3歳未満)

子どもが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合。

 

2.保育の必要量とは

保育所の利用が就労等を理由とする場合、保育認定の他に次のいずれかに区分されます。

保育標準時間利用・・・両親ともフルタイムの共働き世帯の場合(ひとり親世帯、DV等の事由も含む)
保育短時間利用・・・両親のどちらからまたは両親ともパートタイムの共働き世帯の場合
  • フルタイム=週5日1日6時間を目安
  • パートタイム=週3日以上1日4時間以上を目安(月48時間以上)

3.保育の認定の事由(2号・3号)

保育できない事情 認定区分 認定期間
日常の家事以外の仕事をしている場合
注意:フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む
就労時間による 最長3年間(就学前)
求職活動を継続的に行っている場合(就労内定を含む) 保育短時間 3カ月
  • 育児休業取得中の継続利用
育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要な場合
保育短時間 生まれる子どもが1歳を迎える年度の3月末まで
  • 妊娠・出産
妊娠中であるか、出産後間もない場合
保育標準時間

出産前:2か月
出産後:2か月

学校または職業訓練校に在学している場合 就学時間による 最長3年間(就学前)
病気、負傷、心身に障がいがある場合 申請内容による 最長3年間(就学前)
同居の親族(長期間入院している場合も含む)を介護または看護している場合 居宅外:介護等の時間
居宅内:申請内容による
最長3年間(就学前)
  •  災害復旧
震災、風水害、火災等の復旧にあたる場合
保育標準時間 最長3年間(就学前)
  • 虐待・DV
虐待やDVのおそれがある場合
保育標準時間 最長3年間(就学前)
  • その他
上記に類する状態にある場合
申請内容による  
  • 「常時」とは、月48時間以上(目安:週3時間以上1日4時間以上)をいいます。  
  • 理由によって認定期間が異なります。事由がなくなったときは、認定取消し(退所)となります。
  • 保護者が子どもを保育できる場合は、認定を受けられません。

3.入園申込みについて

1.申込期間

令和8年10月15日(木曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで

2.申込書類・申込み場所


【申込書類】
ページ下部の関連ファイル欄よりダウンロードいただくか、舟形町役場<健康福祉課福祉係>にてお受け取りください。

【申込み先】
電子申請または、舟形町役場<健康福祉課福祉係>に直接お持ちください。

3.申込みに必要なもの

  1. 入園申込書(支給認定請求書)
    入園申込書(支給認定請求書)書き方

  2. 保育所等利用申込書兼児童台帳
    保育所等利用申込書兼児童台帳の書き方

  3. 保育の必要性を証明する書類(父母および同居の家族は全員提出してください。)

    a.就労している方・・・・・・・・・・就労証明書

    b.求職活動中の方・・・・・・・・・・求職活動支援機関等利用証明書

    c.出産の方・・・・・・・・・・・・・母子健康手帳(分娩予定日記載部分のコピー)

    d.在学中の方・・・・・・・・・・・・就学証明書・在学証明書

    e.看護・介護をしている方・・・・・・介護・看護状況申告書(診断書、介護保険被保険者証等のコピー添付)

    f.病気の方、身体に障がいのある方・・疾病・障がい申告書(診断書・身体障害者手帳等、保育ができな いことが明記されているもの等のコピー添付)

    g.その他(次に該当する場合提出が必要)
    離婚調停中の別居の場合は、調停中であることが分かるもの(裁判所発行)のコピー
    注意:離婚調停中等を除き、保育料の算定上、不在者を含めて計算することとなります。また不在者の在職証明書等も必要です。
     ・生活保護受給者は、受給証(コピー)または受給証明書
     ・在宅障がい者がいる場合は、その方の手帳のコピー
    その他、町長が必要と認めたもの

 

 4.電子申請

下記URLより電子申請が可能です。
【保育の必要性を証明する書類(父母および同居の家族は全員提出)】を添付する必要があります。記入済みのデータをご準備のうえ、申請にお進みください。

<舟形町電子申請サービス>
https://apply.e-tumo.jp/town-funagata-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22403

5.面接について

令和8年12月中旬予定。ご案内は郵送にてお送りいたします。

6.注意事項

  • 書類不備や記入漏れがあった場合、受付できません。提出前に必ず書類をご確認ください。
  • 受付期間を過ぎて申込んだ場合は、原則として4月入所の選考対象となりません。
  • 選考の結果については、令和8年12月末から令和9年1月中に郵送で通知する予定です。

7.入所申込書ダウンロード・お問合せ先

申込書は、関連ファイル欄よりダウンロードいただくか、健康福祉課福祉係にてお受け取りください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話番号:0233-32-0655

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