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舟形町

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子育て世帯への臨時特別給付金一括給付について

更新日:2021年12月15日

子育て世帯への臨時特別給付金一括給付について

令和3年11月19日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、子育て世帯対する臨時特別給付金が給付されることとなりました。
政府が示した方針を踏まえ、舟形町における対応について、下記の通りとします。

対応

今回の子育て世帯への臨時特別給付金について、5万円のクーポン給付分について、先にお知らせしていた先行給付分5万円と合わせて一括現金にて給付いたします。

支給日および支給方法について

児童手当や以前の給付金支給の際に登録いただいた口座への振り込みを予定しており、
令和3年12月15日時点で、町が把握している支給対象者の方への支給は、令和3年12月28日(火曜日)です。
注意:対象者の方へお知らせを送付しておりますので、ご確認ください。
口座の変更が必要な方や、受け取りを辞退する方は、令和3年12月20日(月曜日)までに町健康福祉課福祉係(電話番号0233-32-0655)へご連絡ください。


注意:申請が必要な方は、申請後の支給となります。詳細はお問い合わせください。

対象者

対象となる方は、以下の1から3の児童を養育する保護者のうち生計を維持する程度の高い方です。
  1. 舟形町で令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
  2. 令和3年9月30日時点で高校生世代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
  3. 令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象となる児童(新生児)
注意:児童手当の所得制限限度額以上の所得がある方は、対象外となります。

給付金の使途等

本給給付金については、子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、子育てに係るサービス・商品への利用として給付されるものです。具体例および対象外のサービス等は、次のとおりとなります。

<具体例>
学習支援、育児支援、家事支援等の子育てに関するサービス
ベビーカー、粉ミルク、離乳食、おむつ、被覆履物、幼児向け玩具等の乳幼児向け商品
学習机、椅子、文房具、学習アプリ等の学用品
食器、衛生用品、寝具等の子育てに必要な日常生活用品

<対象外のサービス等>
酒、たばこ
ギャンブル
接待飲食店、性風俗店、深夜酒類提供食店
商品券、プリペイドカード
資産形成となるようなもの


<<振り込め詐欺や個人情報の搾取への注意>>
本給付金について、必要に応じて、ご自宅や職場などに、舟形町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは、ありませんので、もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに舟形町健康福祉課の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

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このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話番号:0233-32-0655

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