更新日:2024年10月1日
児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
令和6年10月1日より児童手当の制度改正が行われます。
制度改正の詳細は以下のとおりです。
児童手当制度改正内容
改正前(令和6年10月支払分まで) | 改正後(令和6年12月支払分から) | |
---|---|---|
対象年齢 |
中学校修了まで |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:1万5000円 3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:1万円 第3子以降:1万5000円 中学生:1万円 特例給付(所得制限以上):5000円 所得上限限度額以上:支給なし |
3歳未満 第1子、第2子:1万5000円 第3子以降:3万円 3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:1万円 第3子以降:3万円 |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
手当上の児童の数え方 | 18歳年度末までの子のうち第何子か | 22歳年度末までの子のうち第何子か |
児童手当の受給資格者について
児童手当の受給資格者は、児童を養育している父母のうち所得の高い方となります。 (注意)受給資格者が公務員の場合は職場での受給となりますので、職場でご確認ください。 (注意)受給資格者が舟形町外に住民登録のある場合は、受給資格者の住民登録のある自治体で申請してください申請が必要な方について
この度の制度改正に伴い手続きが必要な方がおります。該当する方は健康福祉課福祉係で手続きをお願いします。
1.中学生以下の子がおり、既に児童手当を受給している方のうち、舟形町外に住む高校生世代の養育をしている方→ 額改定申請
(大学生世代の子も養育しており、養育している子が3人以上となる場合 → 3.も提出)
2.高校生年代までの子を養育しているが、所得制限や下の子の中学校卒業時に児童手当の受給が消滅して現在児童手当を受給していない方→新規申請
(大学生世代の子も養育しており、養育している子が3人以上となる場合 → 3.も提出)
3.中学生以下の子がおり、既に児童手当を受給している方のうち、高校生はいないが大学生世代の子を養育しており、養育している子が3人以上となる場合 →監護相当・生計費の負担についての確認書
認定請求書をご提出される方
全員共通
- 児童手当認定請求書
- 申請者の預金通帳の表紙および次ページのコピー(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が表示されたもの)通帳がない場合は口座番号確認書類やキャッシュカードでも可能です。
- 申請者の保険証のコピー
受給資格者とお子様の住所が別の方
監護・生計同一申立書
お子様や配偶者が舟形町外に住民登録のある方
お子様や配偶者の方の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
申請者またはお子様が外国籍の方
- 在留カード(申請者・お子様両方)
- パスポート(申請者・お子様両方)
監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出される方
全員共通
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- お子様や配偶者の方の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)個人番号の確認が必要です。
申請期限について
令和6年12月の定期支払で支払うための期限は、令和6年10月31日(木曜日)です。(健康福祉課必着)
期限後に提出された場合は、次回定期支払日に支払となります。なお、書類不備等があり令和7年3月31日までに手続が完了しなかった場合には、遡って支払うことはできません。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話番号:0233-32-0655
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