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舟形町

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児童手当の制度が一部変更になります

更新日:2022年6月8日

児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月(令和4年10月に支給される6月から9月分)から、児童手当の制度が一部変更となります。

主な改正点

  1. 特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます。
  2. 現況届の提出が一部の方を除き、不要になります。


所得上限限度額の新設

児童手当は児童を養育している方の所得が以下の所得上限限度額以上の方は、児童手当等が支給されません。
  • 所得が下表の(A)未満の場合⇒⇒児童手当を支給します。
  • 所得が下表の(A)以上、(B)未満の場合⇒⇒特例給付(月額5,000円)を支給します。
  • 所得が下表の(B)以上の場合⇒⇒児童手当等は支給されません。
  児童手当 児童手当
(特例給付)   
児童手当等対象外
月/10,000円
または15,000円
下記(A)以上(B)未満の場合…月/5,000円 下記(B)以上の場合…
支給なし
  (A):所得制限限度額 (B):所得上限限度額
扶養親族等の数    所得額 所得額 収入額の
目安
所得額 収入額の
目安
0人(例:前年度に児童が生まれていない方など) 622万円未満 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人(例:児童1人の場合など) 660万円未満 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人(例:児童1人+年収103万以下の配偶者の場合など) 698万円未満 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人(例:児童2人+年収103万以下の配偶者の場合など) 698万円未満 736万円 960万円 972万円 1200万円



現況届の提出が一部の方を除き不要になります

現況届は、毎年6月1日時点で、引き続き児童手当等を受給する要件を満たしているかを確認するために、提出していただいていたものです。これまでは、すべての方に提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、原則不要になります。ただし、提出が必要な方もおりますので、対象の方には個別に提出の依頼をしますので、提出をお願いいたします。
また、受給している方で、離婚や結婚をした場合や年金種別の変更等があった場合は随時届出をお願いいたします。

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このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話番号:0233-32-0655

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