更新日:2024年4月1日
特殊詐欺防止機能付き電話機等の購入費を補助します。
事業の概要
町内における特殊詐欺および悪質な電話勧誘販売による消費者被害の未然防止を目的として、迷惑電話防止機能を有する電話機および機器を購入する費用に対し、予算の範囲内で補助します。
補助対象となる方
申請時に町内に住所を有し、満18歳以上で、次のすべての条件を満たす方
- 対象機器を本町内において設置し、迷惑電話防止機能等を適切に設定し、それを町から電話し確認することに同意した方であること。
- 機器を設置後に生じた迷惑電話による損害について、町が一切の責任を負 わないことについて了承した方であること。
- 町税等および上下水道料金を滞納していないこと。
- 申請者およびその世帯員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象となる電話機等
電話の着信時に、1.相手に対し自動で「通話内容を録音する旨の警告メッセージ」を流した後、2.通話内容を自動で録音する機能を有する、特殊詐欺を防止するための固定電話機(ファックスを含む)または固定電話機に取付ける機器
- 補助の対象となる電話機等は、未使用のもので、1世帯につき1台に限ります。
補助対象となる経費
電話機等の購入に要する費用
- 電話機等の設置に要する費用、付随するサービスの加入および利用に要する費用等は対象外となります。
補助金の額
電話機等の購入費用の3/4の額(上限10,000円)
- 補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとなります。
申請の手続き方法
次の書類を、町担当課までお持ちください。
舟形町特殊詐欺防止機能付電話機等購入費補助金交付申請書兼実績報告書
添付書類等
- 様式第3号舟形町特殊詐欺防止機能付電話機等購入費補助金請求書
- 電話機等の購入時の領収書(申請者の氏名、品名、事業者名、日付の記載があるもの)
- 購入した電話機等のカタログまたは取扱説明書の写し
- その他必要な書類
その他
- 舟形町特殊詐欺防止機能付電話機等購入費補助事業の概要はこちら
- 令和6年4月1日以降に購入した機器が補助対象となります。
- 年度内に申請してください。
- 特別な事情がない限り、1年間は譲渡や貸付け等はできません。
- 詳しい要件等は、下記まで問い合わせください。
お問い合わせ先
住民税務課 生活安全係
電話番号0233-32-0155
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 生活安全係
電話番号:0233-32-0155
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