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舟形町

国民健康保険税について

更新日:令和8年4月1日

国民健康保険税

目次


国民健康保険税のしくみ

国民健康保険税とは

国民健康保険税とは、病気やけがの治療で病院にかかったときの医療費負担を少なくする助け合いの制度です。被保険者の皆さんが安心して医療が受けられるように納めていただくようご理解とご協力をお願いいたします。


納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。
世帯主が国民健康保険加入者ではなく、職場の健康保険に加入している場合でも、同じ世帯に国民健康保険加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。これを「擬制世帯主」といいます。

 

納付方法と期限

国民健康保険税の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収(世帯主の年金から天引き)

対象

  • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  • 年額18万円以上の年金を受給していること

  • 国民健康保険税の特別徴収1期あたりの金額と介護保険料の特別徴収1期あたりの金額を合算した額が1回に支給される年金額の2分の1を超えないこと

特別徴収の方の国民健康保険税は、前年度の国民健康保険税額をもとに、4月・6月・8月の年金を仮徴収として設定し徴収させていただきます。7月本算定後の年税額から、納付した仮徴収分を差し引いた金額を本徴収分として10月・12月・2月の年金で徴収させていただきます。



普通徴収(世帯主の口座より引き落としまたは納付書払い)

対象

  • 特別徴収以外の方

普通徴収の方の国民健康保険税は、7月から翌年2月まで5回に分けて納めていただくことになります。
口座振替をされる場合は、口座振替依頼書に必要事項を記入、押印のうえ下記いずれかの金融機関に提出してください。

注意:二重納付を防ぐために、口座振替依頼書を受理し、開始月が確定しましたら通知書を送付させていただきます。

注意:2月、3月に国民健康保険に加入された方につきましては、3月、4月に納付書を発送します。口座の登録をしていただいても引き落としにはならないため、最初の1回は随期分として納付書で納めていただくことになります。

  4月 5月 6
7
8月 9
10月 11
12月 1
2
3月
 普通徴収       第1期   第2期   第3期   第4期 第5期  

 

  • 納付書でお支払いになる場合、金融機関は以下のとおり
取扱金融機関等の名称 取扱場所 備考
もがみ中央農業協同組合 支店 舟形町指定金融機関
山形銀行
荘内銀行
きらやか銀行
本店
支店
舟形町指定代理金融機関
舟形町役場 会計室 正面玄関から入って右奥



国民健康保険の税率

国民健康保険税は、地方税法に基づき、世帯ごとの被保険者数につき算定する次の4つの課税額の合算額です。
また、課税額は、舟形町の現在の税率から算定し、年間の国民健康保険税を決定します。

医療分

国民健康保険加入者全員が対象であり、国民健康保険加入者の医療費等にあてられます。

後期高齢者支援金分

国民健康保険加入者全員が対象であり、後期高齢者医療制度への支援金にあてられます。

介護納付金分

国民健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満の人が対象であり、介護保険への納付金にあてられます。

子ども・子育て支援金分

国民健康保険加入者全員が対象であり、子ども・子育て支援拡充の支援金にあてられます。

  医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援金分 算出方法
所得割 5.51% 2.75% 2.00% 0.29% (前年の総所得等ー43万円)×所得割
注意: 43万円は基礎控除額
均等割 20,300円 9,800円 10,600円 1,300円 被保険者1人につき算定
18歳以上均等割額 80円 18歳以上ひとりあたりに係る金額
平等割 18,900円 7,800円 7,000円 900円 1世帯につき算定
課税限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円 それぞれの限度額


国民健康保険税の軽減制度

所得の低い世帯の負担を軽減するため、均等割および平等割が次のとおり軽減され、税の負担が軽くなるようにしています。
注意: 軽減を受けるには世帯全員の所得申告が必要です。所得がなかった方も必ず申告をしてください。

軽減の段階 内訳
7割  世帯総所得が 43万円 + 10万円 ×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯
5割 世帯総所得が 43万円 + 31万円 × 国民健康保険被保険者数(注意:1)
                          + 10万円      ×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯
2割  世帯総所得が 43万円 + 57万円 × 国民健康保険被保険者数(注意:1)
    + 10万円 ×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯
(注意:1)同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行したものを含む


未就学児の国民健康保険税の減額

子育て世代の経済負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日まで)に係る均等割を5割軽減します。
また、7割、5割、2割軽減対象世帯に属する未就学児の均等割額については、当該減額後の均等割額をさらに5割軽減することとなります。例えば、7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額することから、合計で8.5割の軽減となります。
注意: 申請は必要ありません。


非自発的失業者の国民健康保険税の軽減

会社の倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方が安心して医療にかかれるように国民健康保険税の負担を軽減します。軽減は、前年度の給与所得を30/100として算定します。

【対象者】
雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
雇用保険の特定理由離職者(雇止めなどによる理由)
離職時の年齢が65歳未満の方


年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合

年度の途中で国民健康保険に加入・脱退したときは月割で保険税を算定します。加入したときは、加入日の属する月から算定し、脱退したときは、脱退日の前月までの月割で算定します。なお、算定の基準となる月は、届出した月ではなく、国民健康保険に加入・脱退した月となります。

(例)
令和6年9月15日に国民健康保険に加入→令和6年9月分から
令和6年9月15日に国民健康保険を脱退→令和6年8月分まで

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課 税務係
電話番号:0233-32-0466

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