メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

舟形町

トップページ > くらし・安心 > 戸籍・住民票・証明書等 > 転入・転出 > 引越しワンストップサービスの利用について

引越しワンストップサービスの利用について

更新日:2023年4月26日

引越しワンストップサービスの利用について

マイナポータルを通じて、転出届の提出や、転入手続きのための来庁予定連絡ができます。

サービスを利用できる方

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方

(マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォンまたはICカードリーダが必要です。)

  • ご自身単身、ご自身および同一世帯員、ご自身以外の同一世帯員の方に関する申請が可能です。(ただし、引越す方の中に必ず一人はマイナンバーカードを所持している必要があります)
  • 世帯が別の方に関してはオンラインでの申請はできません。必要書類を持参のうえ窓口でお手続きください。
  • マイナンバーカードの電子証明書のパスワードおよび券面入力補助用パスワードが必要です。

舟形町からの転出手続き

転出手続きの申請期間

引越し予定日の30日前および引越しをした日から10日以内

  • 転出届の処理が完了しますと、マイナポータルでの申請処理状況が「完了」となります。その後、転入先市区町村窓口での手続きが可能となりますのでご注意ください。
  • 上記期間以外はオンラインでの申請はできません。窓口または郵送でお手続きください。
  • 住民票発行に関する制限を申し出ている方など、ご自身や同一世帯員の状況によってはオンラインでの申請ができない場合があります。
  • 申請後、確認のため町から電話またはマイナポータルでのお知らせを通じてご連絡させていただく場合があります。
  • 国民健康保険証をお持ちの方は、転出日から舟形町の国保は使用できません。転出日以降、保険証、限度額適用認定証などを担当課へご返却ください。
  • 引越しをした日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先市町村で転入手続きを行う必要があります。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効し、窓口で転出の手続きを改めて行う必要がありますのでご注意ください。

舟形町への転入手続き(来庁予定の連絡)

来庁予定日として設定できる期間

引越しをする日から14日以内

  • 転入届は、窓口への来庁が必要です。必ずマイナンバーカードをお持ちのうえご来庁ください。(引越しをした後でなければ手続きをすることができません。)
  • 転入手続を行うには、転出元の市区町村での処理が完了している必要があります。必ずマイナポータルで転出元市区町村での処理状況が「完了」となっていることをご確認のうえご来庁ください。(転出元市区町村での処理が完了していないまま転入手続きのために来庁いただいても、その日のうちには、手続きできない場合があります。)
  • オンラインでの申請後に来庁予定場所・来庁日を変更する場合、マイナポータルでの修正や電話でのご連絡は必要ありません。ご希望の窓口へ引越しの日から14日以内に来庁のうえ手続きしてください。
  • 引越しをした日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入手続きを行わない場合、マイナンバーカードが失効し、転出元市区町村の窓口等で転出の手続きを改めて行う必要がありますのでご注意ください。

来庁場所

舟形町役場 住民税務課 住民係


受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで


転入届に関連する手続き

転入届に関連する各種手続きは下記よりご確認ください。

転入する場合の手続きのご案内

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-32-0211

このページに関するアンケート