メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

舟形町

離婚の際に称していた姓を称する届け

更新日:2022年4月1日

離婚後も婚姻中の氏を称したい方は、3か月以内に届出をすると婚姻中の氏を使用することができます。(3か月経過後は家庭裁判所の許可が必要となります。)

対象者

離婚後も婚姻中の氏を称したい方

受付期間

離婚日から3か月以内

届出先

届出人の本籍地、住所地、所在地

必要な物

  1. 届書 1通
  2. 印鑑(届書の押印は任意です。押印される場合はお持ちください。)
  3. 戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-32-0211

このページに関するアンケート