更新日:2022年4月1日 LINEで送る シェア ツイート 離婚後も婚姻中の氏を称したい方は、3か月以内に届出をすると婚姻中の氏を使用することができます。(3か月経過後は家庭裁判所の許可が必要となります。) 対象者 離婚後も婚姻中の氏を称したい方 受付期間 離婚日から3か月以内 届出先 届出人の本籍地、住所地、所在地 必要な物 届書 1通 印鑑(届書の押印は任意です。押印される場合はお持ちください。) 戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要) PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。 ファイルの閲覧方法 このページに関する問い合わせ先 住民税務課 住民係電話番号:0233-32-0211 メールで問い合わせ このページに関するアンケート
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