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山形県賃金引上げ緊急支援金の拡充のお知らせ

更新日:2026年10月29日

山形県賃金引上げ緊急支援金の拡充のお知らせ

県では、令和7年度最低賃金の引上げに伴って賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者様に対し、対象となる労働者の人数に応じて、支援金を支給しています。 この度、より多くの事業者に必要な支援が届くよう、申請期間を延長し、支給上限額を変更することとしました。

主な対象事業者

 ・山形県内に事業所を有する中小企業・小規模事業主および個人事業主
 ・山形県内の事業所に、常時使用する労働者を1人以上雇用していること
 ・直近の決算で「賃上げ促進税制」を適用していないこと

主な支給要件

 ・令和7年10月1日から令和7年12月23日までの間に、時給1,032円未満の従業員の時給を64円以上引上げ、1,032円以上とすること(令和7年12月23日以前にさかのぼって引き上げる場合も可)
注意)令和8年度最低賃金引上げに伴う賃上げは対象外

 ・申請時点で山形県内の事業所に勤務している正規および非正規雇用労働者であること

申請期限

令和9年1月29日(金曜日)

申請方法等、詳細は特設WEBサイトをご覧ください。

問い合わせ先

山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
特設サイト:https://j-lppf3.jp/yamagata-chinage/
電話番号:0570-025-802

  • 202610支援金チラシ1

    画像をクリックで拡大します。

  • 202610支援金チラシ2

     

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このページに関する問い合わせ先

まちづくり課 ふるさと応援推進室
電話番号:0233-32-0844

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