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舟形町

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令和5年度舟形町議会議員選挙について

更新日:2023年4月19日

みんなが動けば、未来も動く

概要

告示日:令和5年4月18日(火曜日)
投票日:令和5年4月23日(日曜日)
投票時間:午前7時から午後7時 (大平、太折、西又・松橋は午後6時までとなります。)
    • 投票には、入場券を忘れずにお持ちください。
      (入場券を紛失した場合や選挙当日忘れた場合でも、投票はできます。各投票所の係員に申し出ください。)

投票所

投票所 投票所の施設名称 投票所の区域
第1投票所 舟形町高齢者コミュニティセンター 野、幅、長尾
第2投票所 舟形町生涯学習センター 内山、長沢第1・2・3、経壇原
第3投票所 大平多目的集会所 大平
第4投票所 舟形町福祉避難所 一の関、舟形第1・2・3・4、紫山、
鼠沢、沖の原、向山、西堀、木友
第5投票所 舟形町富長交流センター
(旧富長小学校)
小松、長者原、福寿野、馬形、
富田第1・2
第6投票所 太折多目的集会所 太折
第7投票所 舟形町農村環境改善センター
(堀内出張所)
瀬脇、堀内、実栗屋、洲崎、横山、
真木野、新堀
第8投票所 西又多目的集会所 西又、松橋

期日前投票所

場所:舟形町役場 防災センター 1階会議室 (舟形町舟形149-2)
日時:4月19日(水曜日)から4月22日(土曜日) 午前8時30分から午後8時まで

期日前投票所の画像

選挙の当日に仕事や冠婚葬祭、旅行等で不在となる予定の方は、4月19日(水曜日)から4月22日(土曜日)まで期日前投票ができます。

入場券を持参の上、防災センターにお越しください。
(注意:入場券裏面の「宣誓書」に予めご記入のうえ、お持ちください。)

下記をクリックすると期日前投票の状況がご確認いただけます。

令和5年度舟形町議会議員選挙の期日前投票者数のお知らせ

投票できる方

  • 令和5年4月17日の登録基準日において選挙人名簿に登録されている方。
  • 令和4年12月17日までに舟形町の住民基本台帳に登録され、選挙人名簿に登録されている方。
注意:選挙人名簿に登録されていても、投票日前に町外へ転出された場合は投票できません。
詳しくはお問い合わせください。

不在者投票

  • 病院や施設等に入院している方や出稼ぎに行っている方は、病院や出稼ぎ先の市区役所・町村役場で不在者投票をすることができます。
  • 手続きのしかたは以下のとおりです。
    (1)ご本人が署名した「宣誓書兼投票用紙請求書」を舟形町選挙管理委員会に直接または郵送で提出します。
    (2)ご本人あてに投票用紙と外封筒・内封筒、不在者投票証明書の入った封筒を郵送しますので、郵送された投票用紙等を、そのままの状態で滞在先の選挙管理委員会に持参してください。
    (3)滞在先の選挙管理委員会で不在者投票管理者の立会いのもと不在者投票を行います。
    (4)投票された投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会より内封筒・外封筒に封がされたままの状態で舟形町選挙管理委員会に送付されます。

  • 事前に投票用紙に記入をしたり、不在者投票証明書の入った封筒をご自分で開封すると無効となり、不在者投票ができなくなりますのでご注意ください。

  • 不在者投票ができる期間は、選挙の公示または告示の翌日から投票日の前日までですが、郵送期間を考慮し、お早めに手続きをお願いします。

     

    宣誓書兼投票用紙等請求書または、ページ下の関連ファイルよりダウンロードできます。

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方の特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをしている方は「特例郵便等投票」ができます。

  • ただし、濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。
    (投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。)

「特例郵便等投票」の詳細については以下をご覧ください。

特例郵便等投票の流れ

1.投票用紙等を請求する

4月19日(必着)までに、感染症法または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。

  • 請求書(関連資料参照)に、必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)または代理人の方が持参してください。
    郵送の際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼り付けてください。

受取人払郵便物の表示書

  • EメールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。
  • 外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合、
    その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。

2.郵便等で投票用紙、投票用封筒が届きます

選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。

3.投票用紙等に記載する

投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。

4.投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)します

詳細は関連ファイル欄をご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

総務課 選挙管理委員会事務局
電話番号:0233-32-2111

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