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舟形町

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事業者の方へ(社会保障・税番号制度)

更新日:2021年12月2日

社会保障・税番号制度がはじまります

平成27年10月より町民一人ひとりに12ケタの個人番号が付番・通知され、平成28年1月より社会保障・税・災害対策の各種行政事務に利用されます。

事業者の方も個人番号(マイナンバー)の準備が必要です

  • 各法人にも13ケタの法人番号が通知されます。
  • 社会保障手続(健康保険、雇用保険、年金など)や法定調書(源泉徴収票など)を作成する際に従業員の個人番号(マイナンバー)を取り扱うことになります。

事業者向けの詳しい情報

関連リンクをご確認ください。

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このページに関する問い合わせ先

総務課 管財係
電話番号:0233-32-2111

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