更新日:2021年12月2日
社会保障・税番号制度がはじまります
平成27年10月より町民一人ひとりに12ケタの個人番号が付番・通知され、平成28年1月より社会保障・税・災害対策の各種行政事務に利用されます。
事業者の方も個人番号(マイナンバー)の準備が必要です
- 各法人にも13ケタの法人番号が通知されます。
- 社会保障手続(健康保険、雇用保険、年金など)や法定調書(源泉徴収票など)を作成する際に従業員の個人番号(マイナンバー)を取り扱うことになります。
事業者向けの詳しい情報
関連リンクをご確認ください。
関連リンク
- 政府広報オンライン(事業者向け)(外部サイトにリンクします)
- 特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)【個人情報保護委員会 マイナンバー】(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務課 管財係
電話番号:0233-32-2111
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