更新日:2021年9月29日
町では空き家対策の一環として、所有者等による解体を支援しています。
補助金額等
- 住宅/解体に係る費用の2分の1(上限100万円)
- 付属建物/解体に係る費用の2分の1(上限30万円)
- 新居への建て替えには利用できませんが、町内の45歳以下の若者と移住希望者が空き家を取得して解体・新築する場合に限り、利用可能です。
対象の空き家等
次のすべてに該当する管理不全な空き家等
- 町内に存するもの
- 建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却についての同意を得られているもの
- 所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。
ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。
補助対象者
町税および上下水道料金の滞納等がなく、次のいずれかに該当する方
- 管理不全空き家等の登記事項証明書
(未登記の建物にあっては、固定資産税家屋台帳)に所有者として記載されている方(法人および団体を除く。) - 前号に規定する方の法定相続人
- 前2号に規定する方から当該建築物の除却についての同意を得た方
補助対象となる経費
原則として舟形町内の業者に発注する工事を対象とします。
- 解体工事の工事費(家財道具等の処分費は対象外)
- 解体工事により生じた廃材等の収集運搬費および処分費
- 周辺への安全を確保する上で、解体工事および廃材等の処分に付随して行うことが適当であると町長が認める工事等に係る経費
- 前3号に係る諸経費
補助対象外の工事・経費
対象外の工事
- 補助金の交付の決定を受ける前に着手した工事
(管理不全空き家等の状況により緊急に工事を要する事情がある場合を除く。) - 他の制度等による除却に係る補助金の交付を受けようとする工事
- 管理不全空き家等の一部を解体する工事
- 管理不全空き家等の建替えを目的とした工事。
ただし、申請時に満45歳以下である町内の若者や移住希望者が空き家を取得し、解体して新築する場合を除く。 - その他町長が不適当と認める工事
対象外の経費
- 空き家等の建物内および敷地内の動産の処分費
- その他町長が不適当と認める工事
補助額等について
- 住宅については、上限100万円(費用の2分の1)
- 付属建物等については、一敷地合わせて上限30万円(費用の2分の1)
注意1:千円未満の端数は切り捨て
注意2:補助金の交付は、住宅と付属建物それぞれ1回に限ります。
管理不全空き家解体・見積等の相談先
舟形町建設業協会
電話番号:0233-33-2032
ご案内チラシ
申請等について
要件や提出書類等がありますので、まずはご相談ください。
申請書様式
実績報告様式
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
地域整備課 農村整備係
電話番号:0233-32-0915
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