更新日:2022年3月14日
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について
離婚等で養育者が変更になっている方で、前養育者が子育て世帯への臨時特別給付金の対象となっているために、給付金を受け取れない方に対して給付を行います。対象者
子育て世帯への臨時特別給付金の要件に当てはまる方の中で、1から3に該当する方が対象です。- 令和3年9月分の児童手当は受給者ではなかったが、その後離婚等で受給者変更になっている方。
注意)令和4年3月1日以降に変更された場合は支給対象となりませんのでご注意ください。 - 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、養育者等の変更があり、令和4年2月28日時点において高校生を養育しているという方。
- DV、施設、養子縁組や海外からの帰国等特段の事情があり給付金を受け取れていない方。
手続き方法
健康福祉課福祉係(0233-32-0655)にお問い合わせください。令和4年3月31日までに申請が必要です。
子育て世帯への臨時特別給付金について
対象となる方は、以下の1から3の児童を養育する保護者のうち生計を維持する程度の高い方です。- 舟形町で令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
- 令和3年9月30日時点で高校生世代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
- 令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象となる児童(新生児)
子育て世帯への臨時特別給付金について
https://www.town.funagata.yamagata.jp/s015/kosodate/070/240/20211208175028.html
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話番号:0233-32-0655
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。