更新日:2022年8月9日
「障害」の表記における「害」という漢字の表記ついて、舟形町では、障がいのある方の人権をより尊重するという観点から、負のイメージが強い「害」の漢字をできるだけ用いないで「碍」の字を使ってきました。山形県では、平成19年4月から「障がい」とひらがな表記を行っています。
このことから、国の法令・制度等は「害」、山形県の条例や文書は「障がい」、舟形町の規則や文書は「障碍」と、「障害」「障がい」「障碍」の三通りの表記があり、混乱をきたすことがあります。また、「碍」は当用漢字にはなく読み方がわからないというご意見もあります。
こうした理由から町では、今後、文書等で使用する表記については、「障がい」とひらがな表記に改めるものとし、できるところから順次使用していきますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
ただし、国の法令名や制度の名称、機関の名称など、また人の状態を表すものでないものは、引き続き「障害」と表記します。
- [法令名] 障害者自立支援法など
- [法定の制度の名称] 身体障害者手帳など
- [他の機関の名称などの固有名詞] 国立身体障害者リハビリテーションセンターなど
- [人の状態を表すものでないもの] 実地調査上の障害、障害物の除去など
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話番号:0233-32-0655
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