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犬の登録と狂犬病予防注射について ☆犬の登録 狂犬病予防法により、犬を飼う場合にはその登録が義務付けられています。 犬を飼い始めた方は、犬を取得した日から30日以内(生後90日以内の場合は、生後 90日を経過した日)に、役場 町民課で登録申請の手続きをして下さい。 また、4月の集合注射の際や動物病院でも登録申請の手続きが可能です。 手続きの後、鑑札を交付しますので犬の首輪等に付けて下さい。 登録申請時にお持ちいただくもの | ・ 印鑑(認印) ・ 3,000円(登録手数料) |
☆登録事項の変更 登録済みの犬が亡くなったときや、飼い犬の所在地が変わったとき、飼い主の住所や氏 名が変わったときなど、登録事項に変更があったときは30日以内には届け出が必要です。 登録事項変更時にお持ちいただくもの | ・ 印鑑(認印) | 飼い犬が亡くなった時にお持ちいただくもの | ・ 印鑑(認印) ・ 鑑 札 ・ 注射済票 |
※町外に転出する場合は、転出先の市町村へ届け出をして下さい。(転出先の役所に 登録することになります。手数料はかかりません。) ☆狂犬病予防注射 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受けなければ なりません。町では、4月に各地区の集会所等を巡回して、定期集合注射を実施しておりま す。4月上旬にはがきでお知らせいたします。 なお、動物病院でも注射を受けることができ ます。 定期集合予防注射にお持ちいただくもの | ・ 注射料金 3,100円 ・ 送られてきたはがき |
◎狂犬病とは・・・ 狂犬病とは、ウイルス性の感染症で、人をはじめとするすべての哺乳類及び鳥類に感染 し、現在のところ治療法もなく、一度発病してしまうと必ず死亡してしまう恐ろしい病気です。 この病気は、主として狂犬病に罹った犬に咬まれた時に、唾液中に含まれる狂犬病ウイル スにより感染します。犬の初期症状としては挙動異常となり、暗いところに隠れたり、活発さ がなくなるのが特徴で、その後、数日以内に狂暴化し最後は全身麻痺を起こして死に至りま す。また、水を怖がる症状を示すことから恐水症とも呼ばれています。 近年、国内においては狂犬病の発症はありませんが、アジア諸国での発生は多く、諸外国 との交流が盛んな現在、いつ狂犬病が進入するか予断を許さない状況にあります。その点か らも狂犬病の予防注射は必要不可欠です。 飼い主は愛情と責任を持って正しく飼いましょう! ◎フンの始末は飼い主が責任を持って行いましょう。 ◎犬の放し飼いはやめましょう。 ◎散歩する習慣をつけましょう。散歩しないとストレスが溜まり、夜鳴きなどの原因となる場合が あります。(夜鳴きは近所とのトラブルにつながる可能性もあります。) ◎犬や猫は自分自身で子供が生まれることをコントロールすることが出来ません。子犬(子猫)が 生まれることを望まない場合は、去勢・不妊手術を受けることを検討して下さい。 ◎犬や猫などの動物を飼い始めたら終生飼うことが飼い主の責任です。動物を捨てることは法律 で禁止されていますので、絶対にやめて下さい。 やむを得ない理由で犬や猫を飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探す努力をして下さい。
<連絡先>
町民課 健康班
〒999-4601 山形県最上郡舟形町舟形263 舟形町役場
0233-32-2111
0233-32-2117
kankyo@town.funagata.yamagata.jp
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